債権譲渡とは?
まずは、条文の確認です。
466条1項
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、
この限りではない。
466条2項
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
「債権譲渡」とは、債権の性質を保ちながら、債権が移転することをいいます。
例えば……
Aさんは、Bさんに対して100万円の金銭債権を有しているが、急きょ資金が必要となったため、Cさんにその金銭債権を90万円で譲渡しました。
この場合、そのAさんからCさんに譲渡された金銭債権は、利息債権等とともに、AさんからCさんに移転し、弁済期には、CさんからAさんに100万円の弁済を請求することができるんです。
では、次に
債権を譲渡することができない場合についてです。
条件は以下のとおりです。
① 債権の性質上譲渡することができない場合(例:「自分の写真を撮影させる債権」 変更によって内容が変わってしまうため)。
② 譲渡禁止特約がある場合。
③ 法律上譲渡が禁止される場合(例:親族に対して扶養することを請求する権利)
ー指名債権譲渡の対抗要件ー
指名債権の譲渡は、次のいずかを行わなければ、債務者に対抗することができない。
① 譲渡人から債務者への通知(口頭でもOK)
② 債務者の承諾(やはり口頭でOK)
※ 「指名債権」とは、債権者が特定している債権のことをいいます。
ー債権者以外の第三者への対抗要件ー
債権譲渡は、次のいずれかをしなければ、債権者以外の第三者に対抗することができません。
① 確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知
② 確定日付のある証書による債務者の承諾
例えば……
Aさんが、Bさんに対して有する金銭債権を、CさんとDさんに二重譲渡したとします。
この場合、譲受人となるCさんがDさんに対抗するには、次のいずれかが必要となります。
① 確定日付がある、譲受人Aから債務者Bさんへの通知。
② 確定日付がある債務者Bから譲受人Aへの承諾。
③ 確定日付がある債務者Bから譲受人Cへの承諾。
以上の3点の要件が必要となるんです。
なお、この「確定日付のある通知又は承諾」を備えているものが複数いる場合ですが……
通知の到達日時または承諾日時が先であった者が優先します。