民法ー債権⑦ 債権譲渡 | 行政書士試験ブログで合格対策講座!

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債権譲渡とは?



まずは、条文の確認です。


466条1項

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、

この限りではない。


466条2項

前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。



債権譲渡」とは、債権の性質を保ちながら、債権が移転することをいいます。




例えば……


Aさんは、Bさんに対して100万円の金銭債権を有しているが、急きょ資金が必要となったため、Cさんにその金銭債権を90万円で譲渡しました。


この場合、そのAさんからCさんに譲渡された金銭債権は、利息債権等とともに、AさんからCさんに移転し、弁済期には、CさんからAさんに100万円の弁済を請求することができるんです。





では、次に

債権を譲渡することができない場合についてです。


条件は以下のとおりです。



① 債権の性質上譲渡することができない場合(例:「自分の写真を撮影させる債権」 変更によって内容が変わってしまうため)。


② 譲渡禁止特約がある場合。


③ 法律上譲渡が禁止される場合(例:親族に対して扶養することを請求する権利)





ー指名債権譲渡の対抗要件ー



指名債権の譲渡は、次のいずかを行わなければ、債務者に対抗することができない。


① 譲渡人から債務者への通知(口頭でもOK)


② 債務者の承諾(やはり口頭でOK)



※ 「指名債権」とは、債権者が特定している債権のことをいいます。




ー債権者以外の第三者への対抗要件ー


債権譲渡は、次のいずれかをしなければ、債権者以外の第三者に対抗することができません。



① 確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知


② 確定日付のある証書による債務者の承諾




例えば……


Aさんが、Bさんに対して有する金銭債権を、CさんとDさんに二重譲渡したとします。


この場合、譲受人となるCさんがDさんに対抗するには、次のいずれかが必要となります。



① 確定日付がある、譲受人Aから債務者Bさんへの通知。


② 確定日付がある債務者Bから譲受人Aへの承諾。


③ 確定日付がある債務者Bから譲受人Cへの承諾。




以上の3点の要件が必要となるんです。



なお、この「確定日付のある通知又は承諾」を備えているものが複数いる場合ですが……


通知の到達日時または承諾日時が先であった者が優先します。