民法ー債権⑤ 連帯債務 | 行政書士試験ブログで合格対策講座!

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連帯債務について



この「連帯債務」という言葉を聞いて、恐ろしいと感じるのは私だけでしょうか?

ドラマなどで、この「連帯債務」に苦しめられる人物が描かれることが多いですよね。


では、この連帯債務は、いったいどのような債務のことなのでしょうか?




まずは、条文。


427条

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。



複数の債権者・債務者がいる場合、その債権・債務は、原則として、各債権者・各債務者に平等の割合で分割されます。


これを、「分割債権」・「分割債務」といいます。





●不可分債権・不可分債務


複数の債権者・債務者がいる場合、次のいずれかの時は、不可分債権不可分債務となります。


① 性質上不可分であるとき。

② 当事者の意思表示によって不可分であるとき。




不可分債権者は、全員で履行を請求する必要はなく、すべての債権者のために各債権者が履行を請求することができます

また、債務者は、すべての債権者のために、各債権者に対して履行をすることができる。



これはどういうことかといいますと。



例えば


AさんとBさんが、Cさんの自動車を購入する場合、不可分債権者であるAさんは、Cさんに対して、AさんBさん二人のために、自動車の引き渡しを請求できます。


また、Cさんは、AさんBさん二人のために、Aさんに対して自動車を引き渡せる、ということですね。



(そもそも目的物は1つですから、二人に対して同時に引き渡す、という行為が、そもそも矛盾する気がするのですが……)







ー連帯債務とはー



まず、条文を確認します。


432条

数人が連帯政務を負担するときは、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又はその一部の履行を請求することができる。




連帯債務」とは、1つの給付について、複数の債務者(連帯債務者)が各自独立して、それぞれ債務の全額を負担する債務の形態のことです。



連帯債務は、債権者が連帯債務者の誰に対してどれだけ請求してもよく、担保としての効力が強い制度です。



なお、連帯債務者の一人が債務の弁済をすると、債務は掃滅します(当然ですが)。



例えば、Aさんに対して、BさんとBさんが600万の連帯債務を負担することとなった。


この場合、Aさんは、Bさん・Cさんの誰にどれだけ請求してもいいんですね。

(Cさん一人に600万円求めてもOKです)




●連帯債務者間の求償


442条1項

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。



例えば


先ほどの例で、BさんとCさんの負担部分が平等だとします。


連帯債務者のCさんが600万を全額弁済した場合、他の債務者であるBさんに300万(600万×2分の1)を請求することができます。



また、例えばCさんの弁済額が500万であった場合には、250万(500万×2分の1)という計算になるんですね。