民法ー債権② 債務不履行 | 行政書士試験ブログで合格対策講座!

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債務不履行とは?


「債務不履行」とは、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)によって、債務が履行されないことをいう。



債務不履行の分類は、次のようになります。


① 履行遅延

例:Aさんは、Bさんに100万円を借り、1か月後に返すことになっていたが、期日日に返すことができなかった。


② 履行不能

例:Aさんは、Bさんに建物を売却した後、不注意によって建物を焼失させてしまった。


③ 不完全履行

例:A社は、B店にパソコンを100台納品したが、そのうち10台が不良品だった。



以上のような債務不履行により、債権者が本来の目的を達成できないときは、次の方法によって問題解決を図ることになります。


① 強制執行

※ 国家権力によって、債権を強制的に実現する方法。


② 損害賠償


③ 契約の解除



これらは、択一的、つまり、どれか一つのみ選べる、というものではないので、例えば、強制執行をしても損害があれば、損害賠償の請求をすることもできるんですね。




●履行遅延となる時期については、次のとおりです。



・債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到達したときから、遅滞の責任を負う。


不確定期限があるときは、その期限の到来したことを知った時から、遅滞の責任を負う。


期限を定めなかったときは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。






ー債務不履行による損害賠償ー



415条

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の攻めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなった時も、同様とする。



債務不履行による損害賠償請求が認められるのは、次の要件を満たすときです。


① 債務不履行の事実があること。


② 債務者に帰責事由(債務者の故意・過失等)があること。


③ 損害があること


④ 債務不履行と損害の間に因果関係があること。