被相続人が債務超過に陥っていた場合,相続人としては相続放棄をして相続債務の支払を免れるということをしますが,そのような場合に相続人としては被相続人のものは一切何も貰えないのでしょうか。例えば,亡くなったお母さんのお気に入りの着物や亡くなったお父さんのお気に入りの万年筆などは,子どもである相続人としては父母の思い出として所持したいと考えることがあります。このような場合,着物や万年筆が換金性のない場合には,相続人である子どもが相続放棄をしたとしても貰って構いません。所謂「形見分け」と言われるものであり,これらのものを受け取ったとしても,相続を承認したとは扱われませんのでご安心下さい。実際に形見分けをする場合には,換金性について弁護士に相談されることをお薦めいたします。