民事裁判の第1審は,売買代金の請求などは金額に応じて地方裁判所または簡易裁判所において行われ,離婚などの人事訴訟は家庭裁判所にて行われます。刑事裁判の第1審は,犯罪の重さに応じて地方裁判所または簡易裁判所において行われます。不服申し立ては,民事では簡易裁判所が第1審である場合には地方裁判所において,地方裁判所が第1審である場合には高等裁判所において行われ,刑事裁判は第1審が簡易裁判所でも地方裁判所でも高等裁判所において行われます。控訴提起=不服申し立ては控訴審裁判所宛ですが,不服申立の書類の提出先は第1審裁判所に提出しなければなりません。事件の審理の為に高等裁判所に赴いて受付近くにいると,弁護士でない訴訟当事者が控訴の書類を高等裁判所の受付で提出しようとして高等裁判所の受付係から「第1審裁判所に提出して下さい。」と言われていることを散見したことがありますのでご注意下さいと言いたいところですが,第1審で弁護士を依頼しないで敗訴した場合には,控訴の提起の当否については必ず第1審の記録を弁護士に見てもらい,控訴提起の当否について相談されることをお勧め致します。