神奈川県相模原市南区東林間の
行政書士髙橋国際法務事務所のブログへ
ようこそ!
昨日に引き続き、本日も
東京入国管理局横浜支局川崎出張所です。
いわゆる、新百合(川崎)入管。
本日は2件分の在留資格更新許可申請です。
資格は【技能】と【日本人の配偶者】
前回の申請の時と大きく事情の変化がない場合には、それ程緊張するものではないです。
しかしながら、大きな事情の変化がない場合でも、必ずチェックを要するポイントもあります。
前回の更新許可から今回の更新までの間に、少なからず事情の変化があり、それがどうも不安な要素だと考えていらっしゃる方もいると思います。
在留期間を
1年から3年に、または3年にから5年にしたい!
在留期間が
5年から3年に、または3年にから1年に下がったらどうしよう、、、etc...
行政書士髙橋国際法務事務所にご相談ください!
万全を尽くしてビザの更新を代行します。
神奈川県、東京都全域対応!
事務所電話番号 042-748-8655
行政書士髙橋国際法務事務所