そこで、多額の贈与をした時に、贈与税の特例制度として『相続時精算課税』という制度があります。
今回は住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について説明します。
1.特例の内容
20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充て、その家屋に同日までに居住する場合、または同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、原則の相続時精算課税の特別控除額の2,500万円の他、1,000万円(最大3,500万円)の住宅資金特別控除額を控除することができます。 この特例は原則の相続時精算課税と異なり贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 2.特例を受けるための手続き この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書などの書類を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告する必要があります。 |
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