違法「着うた」の入手禁止 改正著作権法が成立
2009年6月12日(共同通信)
著作権者の許諾を得ず、違法にインターネットで配信された携帯電話の「着うた」や動画の入手を禁止することなどを柱にした改正著作権法が12日の参院本会議で可決、成立した。
施行は来年1月から。
現在、着うたなどの違法配信の規制対象は配信する側だけだが、正規の配信ビジネスを保護するため、入手側も加える。
入手側に対する罰則はない。
また、今さら?感があるが、
改正法では、違法な海賊版DVDなどについて、販売行為だけでなく、ネットオークションへの出品や広告も禁じる。
とのことで、全面的に違法行為を禁じる構えだ
一方で、過去テレビのネット配信に関して、大きな一歩もある。
著作物の利用を円滑化する措置も盛り込んだ。テレビ局が過去の放送番組をネット配信などで二次利用しやすくするため、所在不明の著作権者らに代わって文化庁長官が二次利用を許可する裁定制度の対象を拡大。
テレビ番組は一本ごとに出演者等の契約がかわされているが、ネット配信の場合、別に契約をし直さなければならない。
出演者が多いこともあり、その際、連絡がつかず配信できないケースがあったが、この法律の施行で、権利者不明の場合の2次使用を認める制度が利用できるようになる。