2018年4月1日以降、同じ事業主のもとで有期労働契約が反復更新されて、
通算5年(2013年4月1日以降に開始した有期労働契約対象)を超えたときは、
労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できる権利(無期転換申込権)が有期雇用労働者には発生している。

 

そこには会社の意思は全く考慮されることなく、

労働者が一方的に手を上げることができるのだ。

 

連合の調査によると、この権利を有する労働者の4人に1人が申し込んだとのことだ。
本当だろうか?

 

もちろん連合の調査を疑っているのではない、
連合が嘘をついても得することはない。

 

でも手が上がったという声をほとんど聞かないのだ。
確かに自分の周りでも転換した話はある、
しかし4人に1人とはとても思えないのだ。
他人に聞いても同様とのことだ。

 

4月1日以前、この日が来たら全員が手を上げると思っていた。
だって労働者の意思のみで無期転換できるのだ、
少なくとも期間満了での雇止めの可能性はなくなる。

どう考えても、労働者にとって良い話だ。


それが4月1日になっても大量に手が上がったとは聞こえてこない。
そういった報道も聞こえてこない。

読者の皆様の周りではいかがだろうか。

 

何とも不思議な話だ。

 

 

この話をもっと深く聞いてみたいと思った北海道の事業主様は下記まで

 

辻󠄀村社会保険労務士事務所
011-733-8234

 

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