9円! その課税税額ホントですか? | nobitaのブログ

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見に覚えのない

所得税と住民税の課税

 

その額:9円(7円+2円)

 

不正利用の確認のため

定期的に口座を確認しており

その際、証券会社の口座で

件の額が差し引かれていました

 

不正利用?

証券会社のミス?

 

課税対象額は税額から割戻し

約 46 円前後

 

株の配当は特定口座とNISA口座

投信はこの前、全て課税されていたはず

 

いろいろ思案を巡らすこと20分(笑)

 

証券会社サイトで

自分の損益計算書を開示している

ところから個別収支の箇所を発見し

該当案件の対象銘柄を特定

 

どうやら

極楽湯という株の配当に課税されている

 

ん?

 

特定口座上ですが?

証券会社のミス?

 

今回の配当は原資の取り崩し

とアナウンスがあったので

自分の出資した原資を

返してもらうだけのはずですので

不課税のはず

と訝しく思い

 

webで更に検索

預けている証券会社と異なる

証券会社のサイトに

今回の配当の原資の資本減少率は 0.02 %

と記載

 

これは もしや?

取得価格が1株 275 円

今回の配当が1株あたり6円

275円 ✕ 0.02 ≒ 5.5 円

なので、

6円との差、0.5円/株が

みなし譲渡損益の対象に

100株当たり50円!

ということで謎がとけました

 

 

後日、

極楽湯からの郵便で

写真のように通知があり

私が結論にいたった内容が

詳述されていました(笑)

では

 

追、

この課税は

「租税特別措置法第37条の1」

みなし譲渡損益について

が該当しています