すでにご存知の方も多いかと思いますが、
今年から新たに、「国外財産調書制度」が施行されます。
日本の居住者で、12月31日時点で、5千万円を超える国外財産を有する場合、
翌年3月15日までに所轄税務署に調書を提出しなければならなくなりました。
自分でいろいろ調べながら、調書作成にとりかかってる方もいるのではないでしょうか?
その「時価総額」あるいは「見積価額」が、12月31日時点で「邦貨換算5000万円以上」であれば、国外財産調書を提出しなくてはならず、期限内に提出をしなかった場合、記載すべき国外財産を記載しなかった場合、あるいは過少に申告した場合…
加算税、あるいは懲役・罰金などの刑事罰が課される可能性があります。
刑事罰…というと、重苦しくに聞こえますが、
正しく申告すれば、何も恐れることはありません。
記入方法も、普段、不動産所得の申告をしている方であれば、そう難しいものではないようです。
とはえ、海外不動産の場合、国内とは違った事情がありますよね。たとえば、
・ 東南アジアによくある、プレビルド(未完成)物件の場合、調書に載せる必要があるか?
・ 海外物件を共同所有し、お互いの持分がはっきり定められない場合、どの割合を採用するのか?
・ 海外物件の時価が上がった時の扱いは、どうなるのか?
等々・・・
勉強しないと…