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給料日までもう少し。うちの会社は給料日の少し前に明細をもらえるのですが、今月分から保険料が変わっていますと備考欄に。調べてみると、私の場合は残業代がたまたま3万円多かったために、トータルで5万円手取りが減ることになってしまいました。
毎年所得に応じて計算されるのですが、数年は同じ金額でした。そういえば計算ってどうなっているのか何となくでしか分からなかったので調べてみました。
ちょっと長くなりますがお付き合いください。
今回の内容はこんな感じです。
目次
- 控除の種類
- 標準報酬月額について
- 健康保険料の計算
- 雇用保険料の計算
- 厚生年金の計算
- 3万円の残業代が増えたのに手取りが減ったわけ
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控除の種類
皆さんは給与明細をもらったらどこを見ていますか?総支給額や残業代、手取りの金額くらいでしょうか?
給料は支給された金額から、色々と引かれて残った分が手取り額として振り込まれます。所得に応じて金額は変わるので皆さん金額はバラバラですが、総支給額の70〜80%が手取りになるようです。
私の例ですが、明細の控除には
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 所得税
- 住民税
の5つが控除されていました。介護保険分は健康保険に入ってます。今月の給料で私の場合約10万円が引かれていました。
標準報酬月額について
健康保険料を計算する前に『標準報酬月額』というのはご存知ですか?
標準報酬月額とは、従業員の月々の給料を1~50の等級(厚生年金は1~32)に分けて表すもの。
を言います。端数が出ると面倒だから切りのいい数字にするための区分です。
これは通常、7月1日に判明します。1年間の平均を取るのがベストですが保険料を決定出来なくなってしまいますので、1年の中で4〜6月の給料の平均を1年間の平均としてみなします。
その平均額で等級が決まり、標準報酬月額がわかるのです。
説明より例を見ればすぐに理解できると思います。
2021年、私の4・5・6月の給料の合計額は
1,337,466円
でした。3ヶ月分の合計なので平均は
445,822円です。
この平均額を下の表に当てはめると
425,000円〜455,000円の間なので28等級になります。
よってこの年の標準報酬月額は440,000円になります。
ちなみに今年は463,599円だったので表の青線。470,000円が標準報酬月額でした。
この3ヶ月分の合計は手取りではなく、支給額です。臨時の手当は含みませんが、毎月もらっている手当は含みます。交通費も含まれます。
標準報酬月額がわかりました。それでは保険料を計算していきましょう。
健康保険料の計算
健康保険料は加入している保険者によって異なると思います。先程調べた標準報酬月額から〇〇%みたいな計算なので、計算の仕方は全く同じです。
私の加入している組合では
今年は青線なので22,795円になります。
そして介護保険を入れた額がこちら。
2021年は赤線の25,080円。そして今年は青線の26,790円です。
雇用保険料の計算
雇用保険料は今月から負担増になったのですがご存知ですか?
今までは0.3%でしたが、0.5%に増えました。
雇用保険料の計算はとても簡単で上記の割合で求められます。
今月の私の支給額は474,748円でした。
474,748円✖0.005=2373円
2373円が雇用保険として給料から引かれます。
ちなみに昨年は0.3%だったので、約950円増えたことになります。
厚生年金の計算
厚生年金の保険料は標準報酬月額に保険料率をかけることで求められます。
現在の保険料率は18.3%です。
ですので、
標準報酬月額✖0.183=厚生年金保険料
2021年は標準報酬月額は440,000円なので計算すると、80,520円です。健康保険と同じで、会社と折半するので給料から引かれるのは半分の40,260円になります。
今年の2022年は標準報酬月額が470,000円なので、86,010円。これの半分なので43,005円です。
残業代が増えたのに手取りが減ったわけ
では、手取りはなぜ減ったのでしょうか?
結論から言うと、『4・5・6月の給料が昨年より多かったので等級が上がり、標準報酬月額が増えたため、健康保険料と厚生年金保険料が増えてしまったためです。』
計算してみましょう。今年の3ヶ月平均は463,599円でした。前の等級に入るには454,999円になる必要があります。
463,599 − 454,999 = 8,600円
1ヶ月で8600円減らす必要があるので3ヶ月だと、25,800円。約3万円です。
そして、等級が上がったことにより増えた控除額は
健康保険料・・・1,710円
厚生年金・・・・2,745円
合計4,455円。1ヶ月でこの額ですので1年では53,460円。約5万円です。
以上から、4・5・6月の給料が合計で3万円増えたことで、年間で5万円給料から減らされてしまうことが分かりました。
まとめ
給与明細に載っている控除額はきちんとした計算方法があり、それは標準報酬月額によって左右されます。
そして、標準報酬月額は4・5・6月の給料の平均で決まってしまいます。
ということは、4・5・6月の給料を減らせば標準報酬月額が下がり、天引きされる保険料や厚生年金が減り、手取りが増えることになります。
他の月にいくら残業してもいいですが、この3ヶ月間の残業は注意したほうがお得です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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