最近、不当労働行為について調べる機会があったので、ここにも書き込んでおこうと思います。
参照 : 経産ニュースアリさん引越社、懲戒解雇は「不当労働行為」都労働委認定
上記の事件は、関西では赤井英和さんで、特に有名な引っ越し会社が引き起こした事件ですね。
事案の概要としては、同社の従業員の男性が平成27年1月、営業車を運転中に事故を起こしたことをきっかけとして、会社から弁償金を求められました。
これに違和感を感じた男性は、社外の労働組合に加入し、団体交渉を開始しました。
内容について詳細は不明ですが、おそらく「弁償金を従業員に請求する権利は法律上認められない。」と主張したものと思われます。
これに対して同社がとった行動としては、男性を同年8月に懲戒解雇処分にするとともに、顔写真入りで「罪状」と題した解雇文を全店に貼り出したというものでした。
その後、2カ月後に解雇を撤回し、一日中書類を廃棄するシュレッダー係に配転(配置転換)するという措置をとりました。しかも、目立つオレンジ色のベストを着せられて。明らかな嫌がらせと思われる行為ですね。
企業のこれらの対応は、弁護士の視点からすれば、到底信じられない行動であり、顧問先の企業さんがこのような行動をとっていたら、相当頭を抱えると思います(笑)。 東京都労働委員会が、当該配転等を不当労働行為と判断し救済命令を出すのも当然と思われます。
おそらく企業にもそれなりの言い分があるのでしょうが、こういう対応をしてしまうと、この対応自体がクローズアップされて、企業の言い分を聞いてみようという方は少ないのが世間の目なので、こういう対応は絶対しないようにすべきですね。
対応が分からない場合は弁護士に相談しながら、対応を決めていきましょう。それが一番安全だと思います。