みなさん、こんにちわ! 『ピタットハウス大宮西口店』のよしおです!

  

「タワーマンション節税」って知ってます!?!?

タワーマンション特有の性質を活用して、相続税の対象となる財産の評価額(相続税評価額)を実際の時価よりも大幅に軽減する手法の呼称です。

不動産購入で節税ができる主な理由として、不動産の相続税評価額は「時価の7~8割に抑えられて計算される」という点があるんです。

例えば1億円の現金を相続してしまうと、相続税評価額価値で「1億円」です。

それに対し1億円でマンションなど不動産すると、マンションの相続税評価額はおよそ7~8,000万円になることから、現金として財産を相続するよりもマンションを相続したほうが、相続税の対象となる財産額が少なく計算されるんです!!

 

土地についても、一つのマンションの土地に多くの世帯がある(所有されている)ことで、1戸あたりの土地の評価額が低くなってますキラキラ

 

また、以前にもニュースなどで取り上げられていたポイントとして、タワマンの売買取引では高層階ほど金額は高くなるのが常識ですが、相続時の掲載では、それを評価に反映できなかったという事でした。 

 

改正も進んでいるんですが・・・我々、不動産業界にも激震?が走った裁判例があります。元々、相続税の評価は『路線価』というものを基に計算されるというルールがあります。それを前提に不動産会社は日々の売買取引などの参考にしています。

一方で不動産鑑定士という鑑定のプロが不動産の評価をする事もあるんですが・・・

 

2022年に最高裁の判例で路線価否認判決というものが出ました!

原告である相続人は、ルール通りの方法で、路線価などを基に相続したマンションを約3億3000万円と評価し、購入時の借り入れと相殺して相続税は0円と申告しました。

 

ところが、国税側は例外規定を元にこれを許さなかったんです!

2022年4月に最高裁判所の判決が下り、結果は原告側の上告が棄却され敗訴。該当マンションは不動産鑑定士の鑑定で約12億7000万円と再評価されてしまいましたガーン 

 

何と、相続人には約3億円の追徴課税が課せられることにガーン

相続税が0円から3億円となったこと、また土地評価の絶対的ルールとも言える路線価における評価が否認されたことは業界内でも相当の話題を呼びました。

 

日々、当たり前と思っている事でも細心の注意を怠らない事、常に情報はアップグレードしなければならない事を痛感した事象でしたびっくりマーク

 

今後も色々な不動産情報を提供したいと思いますが、不動産業界の法律改正も多すぎて大変ですアセアセ しかし、めげずに頑張ります!!