みなさん、こんにちわ!『ピタットハウス大宮西口店』のよしおです!

  

とうとう・・不動産業界でも話題になり期待?していた通り、7月1日に報酬規制に関する見直しが国土交通省より施行されました!

 

宅建業法において、宅建業者が媒介・代理の依頼者に請求できる報酬額には上限が設定されています。詳細については割愛させていただきますが(依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、物件価格に応じ て一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額以内)、空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、 報酬の上限について見直しがされましたびっくりマーク

 

売買取引に関しては、低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)に ついては、不動産会社の媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる事になりました。(30万円の1.1倍が上限です)キラキラ

 

当社ピタットハウス大宮西口店がメインの賃貸借取引に関しては、依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、 1ヶ月分の借賃に1.1を乗じた金額以内が原則ですが、長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわ たり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に 要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できるように!(1ヶ月分の2.2倍が上限になりました!) 

 

今回の報酬額の上限見直しについては、不動産会社として受領できる金額が単純に多くなるという事だけではありません爆  笑
実際、不動産取引をする際には売買価格や賃料の大小で、業務内容は殆ど変わりません。となると何が起こるか・・・業者によっては低廉な物件に力を入れない!最悪は営業活動もしないという危険もありますガーン 絶対にあってはいけないですよね!

 

今回の見直しも媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることは必須!!

 

本来、契約は当事者間の承諾で成立しますので、双方が納得いった形で媒介や代理の契約をすることで、取引も活性化していくのかなと思います。

 

ぜひ、売買・賃貸についてはピタットハウス大宮西口店へご相談ください。