みなさん、こんにちわ! 『ピタットハウス大宮西口店』のよしおです!

未だにスタッフから「店長!!」と呼ばれており、私自身も慣れない日々をすごしています。

  

そんな事はさておき、本日はオーナー様からも相談が多い“相続”について記事にしたいと思います。

 

2024年4月1日に「相続登記の義務化」と「改正障害者差別解消法」が施工されました。近年、空き家問題が深刻化する中、家や土地を相続する際、所有者は「相続不動産の名義変更」が義務付けられ、もし登記がない場合は持ち主としての証明ができず、空き家管理や将来の売却にも影響が出てきてしまいます。

 

また、改正障害者差別解消法では、これまで努力義務だった不動産業者の合理的配慮の提供が義務化されますガーン

 

相続(※遺言を含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいます!

 

実際、相続登記を怠ると以下のことが考えられます。

.不動産の売却・担保設定ができない

相続した不動産を売却したい、あるいはその不動産を担保にしてお金を借りたい

という時、亡くなった人名義のままではこれらの行為はできません。

 

.相続関係が複雑化する

長期間にわたり相続登記を放置すれば、相続人の数が増えていき、権利関係が

より複雑になる可能性があります。

 

.相続人の間でトラブルになる可能性がある

①相続不動産の管理や税金をめぐるトラブル

②相続人の一人が借金をして差し押さえられるトラブル

③相続人の一人が勝手に自分の持ち分を売るトラブル

④相続の一人が認知症になり遺産分割協議ができなくなるトラブル

.特定空家等に指定される可能性がある

                     【ピタットハウス オーナーズニュース参照】

 

特定空家等や管理不全空家等としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると

固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなるので、その翌年から固定資産税が

最大6倍になるといわれていますガーン

 

相続登記を行うことは、不動産について自分の権利を守るだけでなく、所有者不明の土地の増加を防ぐという公益的な意味もあるんです。

相続登記について疑問や不安がある方は、まず司法書士へ相談するのが良いと思いますびっくりマーク

 

当社も多くのオーナー様から管理を委託されており、指定の司法書士もおりますのでご相談もお待ちしておりますびっくりマーク

 

次回のブログで改正障害者差別解消法ついて記事にしたいと思います。