みなさん、こんにちわ! 『ピタットハウス大宮西口店』の店長よしおです!

  

新年のブログで能登半島地震に触れましたが、あれから早くも1ヶ月以上が経過しましたが、被災にあわれた皆様の中には未だに十分な援助がなされていない事もあり、大変な毎日を送られていると思います。

 

私もコンビニなどでの募金や弊社の社長号令のもとで社内募金を募っておりましたので、少額ながら募金という形で協力させていただきました。

 

このような中、ニュースの映像をみると震度7の影響を受けた地域でも建物が倒壊していないところ(要は建築年が浅い、新耐震)も多く見受けられました。

 

今の建築技術の凄さに驚きがあったとともに改めて「地震保険」の重要性も考えましたので記事にしたいと思います。

 

今回の地震だけではなく近年、大きな地震が全国各地で頻発しおり、甚大な被害をもたらしています。地震への備えとして大いに活用できる地震保険ですが、実は十分に理解が進んでおらず、加入率も高くないのが現状なんですびっくりマーク

今回の記事では地震保険の特徴や注意点、さらには保険金額や認定基準についても情報共有したいと思います。

 

■まず地震保険の特徴と注意点についてです。

①地震保険は単独で加入することができず、火災保険に付帯する形でなければ契約す  

 ることができません。また、火災保険のみの加入の場合、地震が原因による火災 

 は、補償適用外となりますので注意が必要です!!

 

②どの保険会社で申し込んでも保険料や補償内容は一律です。よって検討の際に保険 

 会社で迷う必要はありません。ただし上記の通り、火災保険に付帯する形のため、 

 火災保険の商品内容は、しっかりと検討しないとだめです。

 

③原則として住居用の建物が地震保険の補償対象になります。事業用物件は保険対象 

 外となりますので注意が必要です!また、住宅内にある家財の損害に備えるには、

 建物とは別に家財を対象に地震保険に契約する必要があります。

 

④地震保険は付帯される火災保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で 

 設定をすることができます。ただし上限は建物が5,000万円、家財が1,000万円

 また、損害状況により支払限度額が異なります!

【全損:地震保険金額の100%、その他に大半損、小半損、一部損の場合があり、  どの損壊状態とするかの認定基準があります。】詳しくは財務省ホームページ「地震保険制度の概要」をご参照ください!

 

⑤ご自宅のみではなく、本人または生計を共にする配偶者もしくは親族が居住してい

 る賃貸併用住宅の場合は保険料控除を受けることができます。所得から一定の額が 

 控除できるため、所得税や住民税の節税につながります。

 (居住をしておらず、投資用に賃貸経営をしている方は保険料控除を受けることが 

 できません。)

 

地震はいつ発生するかわかりません。もし被害に遭うと、生活再建には多大な負担がかかる恐れがあります。火災保険とあわせて地震保険に加入しておくことで、万が一に備えることができます。地震保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

弊社も保険代理店業務を行っておりますので、火災保険と同様に地震保険の検討をされたい方は是非、当社までお越しくださいびっくりマーク