オデコ大陸棚事件(その2) | 元国税・税法研究者・東大卒税理士の圧倒的税制解説~税理士の武器~

元国税・税法研究者・東大卒税理士の圧倒的税制解説~税理士の武器~

難しい税法もなんのその!組織再編成税制、連結納税、グループ
法人税制、国際課税。東大卒かつ税法研究者、そして元国税調査官の
若手税理士が税法を奥の奥まで解釈し、税理士の武器をご提供!
ここまで読めれば強権的な税務調査も怖くない!

判例のロジックは、慣習法で法施行地と判断

できるから課税できる、としたものだが、租

税法律主義の見地から言えば、



慣習法は、極力根拠としない

方がいい



ことは当然であろう。やはり、法律で課税

件を明確に定め、課税される場合と、そう

でない場合を明確にすることが税法のあり方

であると考える。





加えて、税理士である私も、海洋に関する

約や法律は全くの不知である。このため、

くら専門家である税理士が関与していた

としても、



大陸棚が税法において国内に

該当するか否か、


判断するのは容易ではない



と言わざるをえない。こんな中で、



慣習法で国内にあたる



と言われても、頷くことは難しいと考える。





実は、現行税制において、



法施行地について言及した

規定がある



のだ。実際の判決文のすべてを読んだことが

ないため、確たることは言えないのだけど、

この点について参考とされたのだろうか。



相続税の本法附則(改正法附則ではなく、当

初の法律に附随している附則。原始附則とも

いう)の2項には、以下のような規定が

あるのだ。



この法律は、本州、北海道、四国、九州

及びその附属の島(政令で定める地域を

除く。)に、施行する。



ちなみに、施行地域から除かれる政令で定め

る地域とは、これまた相続税法施行令の原始

附則に、以下のように規定されている。



法附則第二項の規定により法の施行地域

から除かれる地域は、当分の間、歯舞群島、

色丹島、国後島及び択捉島とする。



いわゆる北方領土。日本の立場は、北方領土

も「国内」であるところ、このように「当分

の間」除かれると規定することにより、日本

のスタンスと、法の適用関係との整合性を

図っていると考えられる。





この規定は相続税法の規定であるが、法律を

施行する地域を明確に定めているため、相続

税法においては、この規定を根拠として、



法施行地の定義として取り扱って

も問題はない



と考える。





ここで重要なのは、



① 相続税における法施行地

② 法人税法における法施行地



これを別意に解釈する必然性の有無である。



(以下次回)



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