昨日ご報告したように

 

子供Bが研究費を頂けるようになりましたニコニコ

 

 

研究者の卵として認められた喜びも束の間、

 

現実的に

 

クリアしていかなければならない、

 

社会的ルールがあることに気づきます。

 

 

 

というわけで、今回のお題は

 

国民健康保険

 

です。

 

研究奨励費が扶養を外れる額になるため、

 

Bは夫さんの社会保険の被扶養者を外れ、

 

自分で国民健康保険に入る必要があります。

 

 

 

夫さんも私も、

 

転職の合間に少し、

 

国民健康保険に入っていたことが

 

あるのですが、

 

なにぶん、何十年も昔の話なので

 

ほぼ記憶ゼロです。

 

役所の窓口に行って、

 

いきなり「保険料はこれね」と

 

言われ、

 

その額にのけぞった記憶があるようなないような・・・

 

 

 

そういうわけで、

 

子供Bの保険料がいくらになるか、

 

ネットで調べまくりました。

 

その結果、見事に迷宮に迷い込んで

 

しまいましたチーン

 

色んなサイトを読めば読むほど、

 

謎すぎます滝汗

 

そして、悠々は

 

「考えるのをやめた・・・」

 

状態に突入しました。

 

 

 

結局、とにかく何も考えずに

 

「資格喪失証明書」

 

 

「本人確認書類」

 

を握りしめて役所の

 

窓口に行けばなんとかなるという

 

結論に達しました。

 

 

 

・「資格喪失証明書」は

 

親の扶養に入っているのなら、

 

親の勤める会社に発行してもらいます。

 

そのとき、資格喪失の日を説明できるものを

 

提出か提示すればいいと思います。

 

Bの場合は、奨励研究員の採用通知(メール)でした。

 

 

 

・本人確認書類は本人が役所に出向くなら本人のもの、

 

親が出向くなら親の本人確認書類です

(運転免許証やマイナンバーカード)

 

 

 

同一世帯の親が手続きするなら

 

委任状なども要らないので

 

この2点で簡単に手続きができます。

 

 

 

すでに、住民票を移動したりして、

 

別世帯になっている場合は

 

委任状がいるかもしれません。

 

この点は、実際に届ける役所に問い合わせてみてください。

 

 

 

 

まだ、続きます笑い泣き