令和8年9月1日から改正道路交通施行令により、いわゆる生活道路における自動車の法定速度が「時速60km」から「時速30km」に引き下げられました。うっかり速度オーバーとならないようにしましょう。
生活道路の法定速度が引き下げられるのは、1960年の道交法施行から初めてです。
生活道路とは「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路」のことを言います。
弊社も地域に寄り添う仕事をさせて頂いており、皆様には大変お世話になっております。
社員一同、 十分に留意し仕事に邁進いたします。