2013/04/15 18:53 - 記事を表示



【概要】です。


再審査制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、


拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが


現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは


審判請求前後に補正することができる機会がない。




要注意です!!!!






2013.4.1 22:11-記事を表示



「日本の100円ショップ「ザ・ダイソー」の韓国商標権者が


同国の雑貨店「ダサソー」の運営会社に


商標権侵害禁止を求めた仮処分申請を一部認めた。」





いやいや


突っ込みどころ満載で(^_^;)



ダイソーが知的財産権で訴えるって。。。


それに「ダサソー」って、日本語の「ダサい」と


皮肉ってるようにしか。。。