先日ご相談いただいたお話です。
離婚して30年の方でした。
その後は再婚せずにお一人でした。
その後は再婚せずにお一人でした。
離婚以来一度も会った事のないお子さんがいらっしゃいました。
「生後数か月で別れたし、
養育費も20年間きちんと払い終えたし、
全く情も湧かないので財産は子に渡したくない。」
とのことでした。
養育費も20年間きちんと払い終えたし、
全く情も湧かないので財産は子に渡したくない。」
とのことでした。
「では、最低限でも遺言は残しておく必要がありますね。
遺言がないと、その子が全部相続してしまいますから。」
とアドバイスしました。
遺言がないと、その子が全部相続してしまいますから。」
とアドバイスしました。
「全財産は弟に渡す」という遺言を書いても、
子には遺留分という権利がありますので、
遺言どおり弟に全財産が渡ったとしても、
子は「2分の1を私に返して!」と言えるのです。
子には遺留分という権利がありますので、
遺言どおり弟に全財産が渡ったとしても、
子は「2分の1を私に返して!」と言えるのです。
しかし!
その方は急死してしまったのです!
その方は急死してしまったのです!
ご本人の「渡したくない」という意思は
亡くなった今となっては証明できません。
亡くなった今となっては証明できません。
その方の財産は、法律のとおり、お子さんが相続しました。
遺言は公正証書で作成しなければならないわけではありません。
紙1枚に自筆で書いておけば簡単に成立します。
紙1枚に自筆で書いておけば簡単に成立します。
但し、簡単ですが、条件がいくつかあります。
①全文を直筆で書く(ワープロ不可)
②書いた日付を○○年○○月○○日と書く
(○○月吉日など、不明確な書き方は不可)
③氏名(フルネーム)を直筆で書く
④押印する(認印でOK)
この4点さえ守ってもらえば大丈夫です。
以下に例を示しておきます。
以下に例を示しておきます。
遺言書
私の全財産は、山田太郎に相続させる。
私の全財産は、山田太郎に相続させる。
平成30年2月1日
阿部理恵㊞
阿部理恵㊞