よく知るお客さま、Aさんからの質問でした。

 

「父親の相続も放棄したし、
父親の母(祖母)の相続も放棄したのに
その祖母の母親の相続人だから
遺産分割協議書にハンコをくれと言われています。
2回も相続放棄したのに、私は関係者なんですか?
ハンコ押さないとダメですか?」

 

その曾祖母は20年以上前に亡くなっていました。


このタイミングで遺産分割協議をして
不動産の相続登記をしておけば簡単に済んだのに、
何もせずに今まで放置していたため、
Aさんが相続人になってしまっていたのです。

 

今回のAさんは、
父の相続人ではなく、祖母の相続人でもなく、
曾祖母の相続人となっていたので、

何ももらわない旨が書かれた遺産分割協議書に
ハンコを押してあげるか、

 

曾祖母に負債があった場合も想定して
一切関わりたくないのであれば、
相続放棄をするのも良いですね。

 

 

人は必ず亡くなります。
そしていつ亡くなるのかは
誰にも分かりません。
順番通りであるかさえ不明です。

 

相続が起こったら
遺言書があるかを確認し、
無いときは速やかに相続人を確定させて
遺産分割協議を行い、
不動産の相続登記を終えてくださいね。

 

時間が経って
相続人がどんどん増えていくと
相続人を探して確定させるだけでも
とっても手間がかかります。

 

手間がかかるというのはすなわち
お金もかかる
ということです。

 

相続登記は
実は虫歯の治療と同じで、
早い段階で歯医者さんに行って
虫歯の治療を受ければ、
痛いのも少しだったし、
1回の治療で完治するでしょう。

 

虫歯をずーーーーっと放置しておくと
ずーーーーっと痛い!
覚悟を決めて歯医者さんに行っても
当然1回の治療で完治する訳もなく、
何回も通ってはお金と時間を使います。

 

相続登記も同じなのです。

放置して相続人が増えると
素直にハンコを押してくれない人も出てくるし、
全く面識のない相続人と話し合う必要も出てきて
一筋縄ではいかないことが増えてきます。


中には認知症等で
意思表示が出来なくなってしまった人も
いるかもしれません…

 

遺産分割で揉めると
私たち司法書士の出番は終わりです。
弁護士さんに相談してくださいね。