私は離婚前から公正証書を3回つくっている。
1度目は行政書士に依頼し
元夫の浮気発覚直後に離婚協議書→公正証書
の手順で作成。
ところが、離婚届を書く間際になって
元夫から、「この公正証書では離婚はしない」と言われ
離婚がしたかった私は、条件を譲った内容で改めて2回目の公正証書を作成。
にもかかわらず、離婚届を書いたのに
元夫は離婚不受理届を提出。
「不受理届を取り下げて欲しいなら、再度公正証書を見直せ」
仕方なく、3回目の公正証書を作成。
これで離婚はできたものの
2ヶ月で元夫は公正証書記載の財産分与、慰謝料の支払いを無視。
公正証書に基づいて裁判所から強制執行をかけたところ
「公正証書無効」の裁判を逆におこされたのです。
この裁判が地方裁判所→勝訴→控訴→高等裁判所
と3年つづいたのです。
当初は公正証書さえつくれば大丈夫。
そう思っていたのですが
相手にお金があり、裁判を起こせる人であれば
公的な文書も覆すことができるということを身をもって知りました。
そう。
相手にお金があれば、とりあえず思う通りに行動することは
可能なのです。
これから法的に何か考えている方は
覚えておいたほうが良いと思います。