著作物の利用

 

①著作物の適切な利用

他人の著作物を複製したりして利用する場合、著作権者

や著作権の管理団体の許諾を得ることが必要。

②私的録音録画補償金制度

デジタル録音録画機器やその記憶媒体(メディア、CD-R

やDVD-Rなど)の価格にあらかじめ補償金を上乗せして

おく制度。

③自由利用マーク

事前に自由利用の意思表示を明確にしておくマーク

「プリントアウト・コピー・無償配布」、「障害者が利用」、

「学校の活動で利用」の3種類のマークがある。

④著作権の制限

著作権の効力を制限し、著作物を自由に使用できる範囲

が法律で定められている。

 

著作権の制限(1)

 

• 引用

他人の著作物の一部を報道、批評、研究等の目的で利

用すること。

「出所」「原著者」「著作権者」を明確にする。

主従(引用部分が従)の関係を守ること(判例では引用し

た部分が全体の20%を超えない)。

引用部分が明確になっていること。

引用には許諾は不要。

• 私的利用

自分(個人および家庭内)のためだけに複製する行為を

さす。許諾は不要。

 

著作権の制限(2)

 

• 教育目的の複製

著作物を学校教育目的で放送番組で用いることが認め

られている(補償金の支払が必要)。

教育を担当している教員が授業で用いる場合に複製が

認められている(ただし、著作権者の利益を不当に害す

ることがない場合のみ)。

• 試験問題での利用

事前許諾も補償金も不要。ただし、入学試験問題集のよ

うな教材への利用の場合には著作権者の許諾が必要。

 

著作権の制限(3)

 

• 図書館での複製

研究調査を目的とした複製は一人につき1部に限ってOK。

許諾も補償金も不要。

• 点字、録音による複製

盲人用に限定して点字による複製や録音はOK。

許諾も補償金も不要。

• 建物の複製

建物や屋外にある彫刻の写真撮影や絵画での模写は禁止

できない。