著作物の利用
①著作物の適切な利用
他人の著作物を複製したりして利用する場合、著作権者
や著作権の管理団体の許諾を得ることが必要。
②私的録音録画補償金制度
デジタル録音録画機器やその記憶媒体(メディア、CD-R
やDVD-Rなど)の価格にあらかじめ補償金を上乗せして
おく制度。
③自由利用マーク
事前に自由利用の意思表示を明確にしておくマーク
「プリントアウト・コピー・無償配布」、「障害者が利用」、
「学校の活動で利用」の3種類のマークがある。
④著作権の制限
著作権の効力を制限し、著作物を自由に使用できる範囲
が法律で定められている。
著作権の制限(1)
• 引用
他人の著作物の一部を報道、批評、研究等の目的で利
用すること。
「出所」「原著者」「著作権者」を明確にする。
主従(引用部分が従)の関係を守ること(判例では引用し
た部分が全体の20%を超えない)。
引用部分が明確になっていること。
引用には許諾は不要。
• 私的利用
自分(個人および家庭内)のためだけに複製する行為を
さす。許諾は不要。
著作権の制限(2)
• 教育目的の複製
著作物を学校教育目的で放送番組で用いることが認め
られている(補償金の支払が必要)。
教育を担当している教員が授業で用いる場合に複製が
認められている(ただし、著作権者の利益を不当に害す
ることがない場合のみ)。
• 試験問題での利用
事前許諾も補償金も不要。ただし、入学試験問題集のよ
うな教材への利用の場合には著作権者の許諾が必要。
著作権の制限(3)
• 図書館での複製
研究調査を目的とした複製は一人につき1部に限ってOK。
許諾も補償金も不要。
• 点字、録音による複製
盲人用に限定して点字による複製や録音はOK。
許諾も補償金も不要。
• 建物の複製
建物や屋外にある彫刻の写真撮影や絵画での模写は禁止
できない。