◆ 年金確保支援法の概要のお知らせ
個人事業者やフリーーランサー(ITプログラム開発者、講師業、アナウンサー、司会業など)、学生等で、国民年金が適用される方は、
無年金者や低い年金額などを支援するため、国は老後の生活保障制度である公的年金を改正しています。
毎年のように公的年金制度が改正されますが、改正事項をよく確認され年金額を確保できるようにしてください。
正式名称は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保そ支援するための国民年金法等の一部を改正する法律。
(1) 国民年金
ア 保険料の納付可能期間を2年から10年に延長⇒ 3年間の時限立法。
イ 第3号被保険者期間の取扱い
第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判明し、記録が訂正された場合等に、それに引き続く
第3号被保険者期間を未納期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間そのままとして取り扱うこととする。
ウ 国民年金基金への加入年齢の引き上げ
国民年金の任意加入被保険者(加入期間を増やすために60歳から65歳になるまでの任意加入した者)について、
国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。
(2) 確定拠出年金関係
ア 加入資格年齢の引き上げ
企業型年金規約で60歳以上65歳以下の年齢を定めた場合には、60歳以前により引き続き加入者であった者は、
規約で定めた年齢まで加入者となることができることとし、企業の雇用状況に応じが柔軟な制度運営を可能とする。
(施行日:平成26年1月1日)
イ 従業員拠出(マッチング拠出) の創設
企業型年金の加入者が掛け金を拠出することを可能とし、所得控除n対象とする。加入者掛け金を設定うる場合、事業主
掛け金を超えないよう規約で定める。
掛け金額は、規約に基づいて加入者が決定する。拠出限度額は、事業主掛け金との合算で計算する。
ウ 脱退一時金の支給要件の緩和
企業型年金の加入資格を創出後、個人型年金運用指図者となる時の申し出をして2年を経過した者(継続個人型運用指図者)
は、加入期間が3年以下または個人別管理資産額が政令で定める額(25万円)以下の場合、脱退一時金の至急を請求できるようにする。ただし、継続個人型運用指図者となてから2年を経過いしていないこと。 (施行日:平成26年1月1日)
エ 投資教育の継続的実施義務の明文化