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◆ 2013年 年金アドバイザー2級試験 に挑戦!!「設 問 10」 年金の税金、退職医療


 O市在住のL夫さん(昭和23年12月20日生まれ)は、平成23年の誕生日付けで昭和42年4月から継続勤務していた(株)N社(全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入)を退職した。先日の年金相談会において来店され、退職金と年金の税金及び医療保険について相談があった。

 L夫さんは、妻(58歳 昨年の年収は100万円)と二人暮らしである。

 L夫さんは退職金は2,570万円、年金は、報酬比例部分が70万円、定額部分78,9万円、加給年金額39,5万円、厚生年金基金から110万円が支給されるとのことである。なお、L夫さんはの退職時の標準報酬月額は50万円である。


設問(1) L夫さんの退職金について、課税対象となる退職所得金額を、計算式を示して算出してください。


設問(2) L夫さんが平成24年以降の1年間に受給する年金について、公的年金等に係る雑所得の金額を、計算式を示して算出してください。なお、税制は、年金額に変動はないものとします。

設問(3)L夫さんの退職後の医療保険に関する次の文章の空欄に入る最も適切な語句又は数値を記入して下さい。

 退職後の医療保険は、(1   )として全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に引き続いて加入するか、O市の(  2    )に加入することになるが、L夫さんは引き続き(    1    )として協会けんぽに加入することとした。

 この場合、加入できる期間は、退職後2年間で、保険料は(    3    )円に保険料率を乗じて算出され、L夫さんが全額を負担しなければならない。

  
                     解   答


 設問(1) 退職所得控除額

       800万円+70万円×(45年ー20年)=2,550万円

      課税対象退職所得金額

      (2,570万円ー2,550万円)÷2=10万円


 設問(2) 収入金額

        70万円+78・9万円+39・5万円+110万円=298・4万円

      公的年金等控除額

       298・4万円×25%+37・5%=112・1万円

      雑所得の金額

      298・4万円ー112・1万円=186・3万円


 設問(3) 1 任意継続被保険者

        2 国民健康保険

        3 28万円



出典 平成23年度年金アドバイザー試験2級 第10問 銀行業務検定協会