◇ 月刊  人事労務の実務 Q&A 2013年3月号  | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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◇ 月刊  人事労務の実務 Q&A 2013年3月号 





今 これが知りたい Q&A 健康診断の法律と実務




 今 これが知りたい Q&A 健康診断の法律と実務




Q1 健康診断は必ず実施されなければならないのでしょうか?


 A 雇入れ時と定期的に実施義務が課せられている。


Q2 健康診断をうけるよう業務命令を出すことはできますか?


 A 健康診断の結果を書面で提出させない限り、命令は可能。


 Q3 労働者が受診しない場合にも罰則が適用されますか?


 A 罰則の適用はないが、懲戒処分は可能?


 Q 4 健康診断の受診時間について、賃金を支払う義務はありますか?


 A 特殊健康診断は賃金の支払い義務はあるが、一般健康診断については不要。


 Q5 採用面接で病歴の申告を求めることはできますか?


 A 業務や配慮の必要な範囲内ならば可能。


 Q6 病歴の申告をしなかったことを理由に労働者を解雇できますか?


 A 告知義務は可能だが、解雇は重要な経歴詐称の場合のみ。


 Q7 採用選考において、健康診断を実施できますか?


 A 必要の範囲内なら可能だが、HIV感染やB型肝炎ウイルスは不可。


 Q 8 採用選考時の健康診断で、雇い入れの際の健康診断実施義務を果たせますか?


 A 3カ月以内に実施した健康診断で、同一項目であれば可能。


 Q 9 健康診断を行った場合、会社は事後に何をすればよいのですか?


 A 医師の意見を勘案し、就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置


 Q 10 健康診断の結果によっては、配置転換をおこなわなければならない。


 A 必要に応じて配置転換も行うべき。


 Q 11 要再検査の結果だった場合、再検査の受診を命じることはできますか?


 A 就業規則に規定があれば、その範囲で可能。


 Q 12 健康診断で異常所見があった場合、採用内定を取り消せますか?


 A 労務提供に支障が生じる場合に限り可能。








 <特集 > 有期労働契約の労務管理 (上)




 ☆ 5年を超えて更新されれば、高齢者再雇用にも無期転換適用に




 「採用・契約更新編」






 Q1 無期転換をしないと罰則があるのですか?


 A 罰則はないが、行政からの助言や指導がある。


 Q2 高齢者再雇用者にも無期転換が適用されますか?


 A 無期契約転換が適用されるので対策が必要。


 Q3 クーリング期間が6月未満で足りる場合もありますか?


 A 原則、6月だが、契約期間が1年未満の場合は、6月未満。


 Q4 無期契約転換は、正社員でなければなりませんか?


 A 必ずしも正社員ではなく、原則は同一の労働条件。


 Q 5 「以後、更新しない」という契約は有効ですか?


 A 更新しない理由を説明し、理解してからの契約が必要。


 Q 6 雇用調整のための有期雇用契約に会った内容を教えて下さい。


 A 調整の期間と合致させて更新を行わないのが原則。


 Q7 補助的業務や高度専門職に会う有期雇用契約の内容を教えて下さい。


 A 補助業務であれば、臨時性を強調して専門職は能力評価事項を。


 Q 8 パートタイマーにも通勤手当を支払う必要がありますか。


 A 通勤手当を支給しなくても不合理な労働条件には該当しない。


 Q9 勤務時間が減る(賃金が下がる)契約の更新は認められますか?


 A 労働者との合意があれば、勤務時間が低下する契約更新も可能。


 Q 10 無期転換時は、週4日勤務だったが、週2日勤務に変更できますか?


 A 個別合意が就業規則等で定期的変更権を規定することで変更可能。


 Q 11 正社員採用の1年目を有期契約とすることは適法ですか?


 A 違法ではないですが、試用期間と判断される可能性がある。






 <特集2> 賃金の基礎から実践まで (下)



 社員に安心感とヤル気を与える制度の構築を




 ~賃金制度編~






 Q1 賃金制度はなぜ必要ですか?


 A 社員に安心感とヤル気を与え、会社の賃金実務のためにも必要。


 Q2 賃金制度の改定の最近の傾向はどうですか?


 A 年功給、職能給から成果給、役割・貢献度に基づく実力給へ。


 Q3 自社の賃金の問題点を探るための分析方法を教えて下さい。


 A 基本給部分を把握し、役割責任ごとに実力と賃金を比較する。


 Q4 成績に応じた完全歩合給は可能ですか?


 A 可能だが、保障を設け最低賃金異常の支払いを。


 Q5 能力不足等による本給の引き下げは1割までしか認められませんか?


 A 減給制裁の場合以外規制はないが、合理性の範囲で。


 Q 6 賃金が低下する賃金制度の改定はできますか?


 A 労働条件の不利益変更であり、厳格な合理性が求められる。


 Q7 ゼロ昇給や賃下げは違法ですか?


 A 昇給は具体的な定めがなければ義務とならない。


 Q8 定額残業代は違法ですか?


 A 割増賃金部分とそれ以外の賃金が区別されることが必要。






 ☆ いまさら聞けないQ&A





 Q1 労働契約に更新回数・通算期間や担当業務の制限はありますか?


 A 1階の期間に上限があるだけ。


 Q2 無期転換は、派遣スタッフ・派遣先にも適用されますか?


 A 派遣元で適用される。


 






 




出典 月刊   人事労務の実務 Q&A 2013年3月号 P6~52