◇◆ 社会保険労務士試験に挑戦!! 労災保険法 第八条  給付基礎日額の求め方 | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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第八条  給付基礎日額の求め方



  社会保険労務士試験は、、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、建築士、不動産鑑定士等の試験に比べ、比較的難度はありません。

 しかも、社会保険労務士試験は実務経験者よりも未経験者の方が合格しやすいとの情報もあります。


 ぜひ、社会保険労務士試験に挑戦してみて下さい。



◇◆ 社会保険労務士試験に挑戦!! 試験に挑戦!! 労災保険法 



第八条  給付基礎日額の求め方
 <原則>
給付基礎日額は、(      )第十二条 の(     )に相当する額とする。この場合において、同条第一項 の(     )を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号及び第二号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号及び第二号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「(     )」という。)とする。



 給付基礎日額=算定事由発生日以前3カ月に支払われた(    )
       _____________________________________________________________________________
算定事由発生日以前3カ月の(   )

○2  <例外>
(     )第十二条 の(    )に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて(    )が算定する額を給付基礎日額とする。



上記(    )の中にあてはまるものについて、下記の語群から選択して語句又は数値を記入しなさい。

語群  労働基準法  労災保険法 平均賃金 給付基礎日額 算定事由発生日 確定日 賃金 給料  総日


数 日数 政府  厚生労働省


出典 うかる 2012年度版 社労士総合テキスト P237