◇◆ 社会保険労務士試験に挑戦!!  労働基準法 法94条 <寄宿舎の自治> | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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◇◆ 社会保険労務士試験に挑戦!!  労働基準法 法94条 <寄宿舎の自治>


  社会保険労務士試験は、、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、建築士、不動産鑑定士等の試験に比べ、比較的難度はありません。

 しかも、社会保険労務士試験は実務経験者よりも未経験者の方が合格しやすいとの情報もあります。




法94条 <寄宿舎の自治>

1 (      )は、事業の付属寄宿舎に寄宿する(     )の(      )を侵してはならない。

2 (      )は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な(     )に干渉してはなない。



法95条 <寄宿舎生活の秩序>

1 、事業の付属寄宿舎に労働者を寄宿させる(      )は、、(       )を作成し、(       )に届けなければならない。
 これを変更した場合においても同様である。



2 (      )は、(    )(    )、(       )に関する事項、(   )に関する事項、(    )に関する事項並びに(     )に関する事項に関する規定の(     )については、




寄宿舎に寄宿する(      )の(    )を得なければならない。



上記(    )の中にあてはまるものについて、下記の語群から選択して語句又は数値を記入しなさい。



語群 使用者 労働者 私生活  役員の選任 寄宿舎規則 行政官庁 起床、就寝 外出及び外泊 行事


食事 安全及び衛生 作成又は変更 労働者の過半数を代表する者 同意





出典 うかる社労士総合テキスト 2012 P133・134


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