◇◆ 社会保険労務士試験に挑戦!!  労働基準法 法61条 < 深夜作業 > | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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◆ 社会保険労務士試験に挑戦!!  労働基準法 法61条 < 深夜作業 >




  社会保険労務士試験は、、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、建築士、不動産鑑定士等の試験に比べ、比較的難度はありません。



 しかも、社会保険労務士試験は実務経験者よりも未経験者の方が合格しやすいとの情報もあります。


 皆さんも、是非、社会保険労務士試験に挑戦してみて下さい。





◇ 労働基準法 法61条 < 深夜作業 >

1 使用者は、(    )に満たない者を午後10時から(     )までの間において使用してはならない。

ただし、交替制によって使用する(    )以上の男性については、この限りではない。


2 (     )は、l必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は
期間を限って、(    )又は午前6時とすることができる。


3 交替制によって労働させる事業については、(       )の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず、

(    )30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず(     )30分から労働させることができる。



4 前3項の規定は、(              )によって臨時の必要がある場合の時間外労働・休日労働又は

農林水産業若しくは保健衛生業の事業若しくは(     )の業務については、適用しない。



5 (     )年度末までの児童については、午後8時から午前5時までの間において使用してはならない。
 (厚生労大臣が、必要であると認める場合においては、地域又は期間を限って、

午後9時から午前6時までとする。)



上記(    )の中にあてはまるものについて、下記の語群から選択して語句又は数値を記入しなさい。


語群 満18歳 満20歳 午前5時 午前6時 満15歳 満16歳 厚生労働大臣 行政官庁 午後11時

午後10時 災害その他避けることのできない事由 天災その他やむを得ない事由
 電話交換 警備



出典 うかる2012年度版 社労士 総合テキスト P111