◆ 社会保険労務士試験に挑戦!! 労働基準法 39条の7 < 有給中の賃金 > | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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  皆様の故郷 古都奈良へようこそ!!

 


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 ◆ 社会保険労務士試験に挑戦!! 労働基準法 39条の7 < 有給中の賃金 >




  社会保険労務士試験は、、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、建築士、不動産鑑定士等の試験に比べ、比較的難度はありません。



 しかも、社会保険労務士試験は実務経験者よりも未経験者の方が合格しやすいとの情報もあります。


 皆さんも、是非、社会保険労務士試験に挑戦してみて下さい。




労働貴基準法 39条の7 < 有給中の賃金 >

 使用者は、年次有給休暇の期間又は時間については、(    )その他これに準じるもので定めるところにより、


 (            )若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる(    )又はこれらの額を基準として(           )を支払わなければならない。



 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する(       )がある場合においては、(      )、

 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては(            )との書面による協定により、その期間又はその時間について、


 (             )又(                    )を支払う旨の定めをしたときは、これによらなければならない。


上記(    )の中にあてはまるものについて、下記の語群から選択して語句又は数値を記入しなさい。

 
語群  就業規則 労使協定書 平均賃金  通常の賃金 厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金


     労働組合 労働者の過半数を代表する者 労働者 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額


     これらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 平均賃金

出典 うかる2012年度版 社労士 総合テキスト P103