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◆社労士試験に挑戦!! 労働基準法 変形労働時間制 その4
社会保険労務士試験は、、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、建築士、不動産鑑定士等の試験に比べ、比較的難度はありません。
しかも、社会保険労務士試験は実務経験者よりも未経験者の方が合格しやすいとの情報もあります。
皆さんも、是非、社会保険労務士試験に挑戦してみて下さい。
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労働基準法 変形労働時間制 その4 1年単位の 変形労働時間制
◆ 1年単位の 変形労働時間制(法32条の4
使用者は、当該事業場に、( )がある場合においては、その
( )
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、( )との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは
法32条の規定にかかわらず、その協定で第2号お対象期間として定められた期間を平均し、( )が( )を超えない範囲内において、( )の( )を超えて労働させることができる
1 ( )
2 ( )(その期間を平均し、週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1月を超え1年以内の期間に限るものとする)
3 ( )( 対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
4 対象期間における労働日及び当該労働日毎の労働時間(対象期間を1月以上の期間ごとに区分することとした場合ににおいては、
当該区分による各期間のうち当該対象期間の最初の期間を除く各期間における労働日及び総労働時間)
5 ( )
上記の( )の中に入る語句又は数値を下記の語群から選んで記入しなさい。
語群 その労働者の過半数で組織する労働組合 労働組合 労働者の過半数を代表する労働者 労働者
1週間当たりの労働時間 法定労働時間 所定労働時間 特定された週間又は特定された日
対象となる労働者の範囲 対象期間 特定期間
出典 うかる 社労士 2011