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社労士試験に挑戦!! 労働基準法 労働時間・休憩・休日
社会保険労務士試験は、、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、建築士、不動産鑑定士等の試験に比べ、比較的難度はありません。
しかも、社会保険労務士試験は実務経験者よりも未経験者の方が合格しやすいとの情報もあります。
皆さんも、是非、社会保険労務士試験に挑戦してみて下さい。
第32条 労働時間
1 使用者は、労働者に休憩時間を除き( )について、( )を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き、1日について( )を超えて労働させてはならない。
☆ 法定労働時間と所定労働時間
労働基準法 ( )について、( ) 1日について( )
☆ 労働時間に該当するもの
● 手待ち時間
● ( )の時間
● 安全委員会又は衛生委員会の開催時間
● ( )の実施時間
● 坑内作業の準備、整理整頓の時間
● 強制参加の研修時間 等
☆ 労働時間に該当しないもの
◎ 坑内労働者の入浴時間
◎ 自由参加の教育訓練の出席時間
◎ ( )の受診時間 等
☆ 法定労働時間の特例(第40条)
次の業種については、労働時間の特例が設けられています。
1週間につき、( )まで労働させることができます。
常時、( )未満の労働者を使用する
●( ) ● 映画・演劇業(映画製作を除く)
● 保険衛生業 ●
1週間につき、44時間 1日について8時間
設問 上記の( )空欄に入る語句を下記の語群から選びなさい。
語群 1週間 7日 40時間 8時間 7時間 安全衛生教育 新人教育 特殊健康診断 一般健康診断
44時間 45時間 10人 12人 商業 小売業 接客娯楽業 宿泊業
出典 うかる! 2011年度版 社労士総合テキスト P73~74