「健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等 | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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家族写真 2008 / iandeth



家族写真 2008 / iandeth



家族聚餐 / IAN Chen



家族聚餐 / IAN Chen




















「健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等の一部改正」







  厚生労働省

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=177431






重要なお知らせ



平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。

平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。


  • ※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。


また、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を改善するとともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等においては、受取代理の仕組みを制度化します※※。


  • ※※出産育児一時金等の受取代理制度を導入する分娩施設におかれては、厚生労働省への届出が必要となります。