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厚生労働省では、石綿による疾病の労災認定基準を改正し、本日3月29日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました。これは、本年2月に取りまとめた「石綿による疾病の認定基準に関する検討会報告書」の内容を踏まえたものです。
現在、石綿による疾病の労災認定については、平成18年2月の労働基準局長通達「石綿による疾病の認定基準」(基発第0209001号)に基づいて、業務上であるか否かの判断を行っています。
しかし、最近では、石綿による疾病に関して新たな医学的知見が示されていることなどから、厚生労働省では、医学専門家などに検討を依頼し、11回にわたる検討会の開催を経て報告書を取りまとめました。
【改正のポイント】
〈「肺がん」の認定基準〉
これまでの認定基準に掲げる要件に加え、
① 広範囲の胸膜プラーク所見が認められた人で、石綿ばく露作業に従事した期間が1年以上ある場合
② 石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業、または石綿吹付け作業に5年以上従事したこと
③ 認定基準を満たすびまん性胸膜肥厚の発症者が、肺がんを併発したこと
のいずれかに該当する場合には認定することとしました。
〈「びまん性胸膜肥厚」の認定基準〉 これまで必要としていた要件の「肥厚の厚さ」を、廃止しました。
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=173911