◆ 第二審 東京高裁も支給命令!「みなし労働制」訴訟 | 古都奈良発! 日本一のシニア向け起業準備コンサルタント

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霞ヶ関を散歩ちう。 / cytech



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◆ 第二審 東京高裁も支給命令!「みなし労働制」訴訟





 何時間働いても定額の日当しか支給されない!「みなし労働制」の適用は不当として、



 阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員の女性が未払いの残業代の支払






いなどを求めていた訴訟の控訴審判決が東京高裁で、14日、あった。





  東京高裁は、第一審と同様、未払いの残業代約51万円の支払いなどを命じた。





  <経緯>



  女性は、阪急交通社の国内旅行を担当。会社は、「労働時間の把握が困難」として、所定内8時間、所定外3時間の計11時間を1日の労働時間とみなして、



  日当1万500円を支払い、残業代は支払っていなかった。



出典 朝日新聞9月15日朝刊 第37面