
霞ヶ関を散歩ちう。 / cytech

霞ヶ関を散歩ちう。 / cytech

霞ヶ関を散歩ちう。 / cytech
◆ 第二審 東京高裁も支給命令!「みなし労働制」訴訟
何時間働いても定額の日当しか支給されない!「みなし労働制」の適用は不当として、
阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員の女性が未払いの残業代の支払
いなどを求めていた訴訟の控訴審判決が東京高裁で、14日、あった。
東京高裁は、第一審と同様、未払いの残業代約51万円の支払いなどを命じた。
<経緯>
女性は、阪急交通社の国内旅行を担当。会社は、「労働時間の把握が困難」として、所定内8時間、所定外3時間の計11時間を1日の労働時間とみなして、
日当1万500円を支払い、残業代は支払っていなかった。
出典 朝日新聞9月15日朝刊 第37面