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◆ 労働基準法
第12条 平均賃金
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
☆ 平均賃金を算定基礎とするもの
● 解雇予告手当て ● 休業手当
● 減給制裁の制限 ● 休業補償
● 障害補償 ● 遺族補償
● 葬祭料 ● 打ち切り補償
● 年休中の賃金
☆ 算定方法
<原則 >
算定事由発生以前3箇月間に支払われた賃金の総額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算定事由発生以前3箇月間の総日数
(注1) 「以前3箇月間」
以前3箇月間は、算定事由発生日の前日より遡る以前3箇月間。当日は除く。
(注2) 賃金の締切がある場合、直前の賃金締切日を起算点とします。
☆ 平均賃金の最低保障
原則と、次のそれぞれの式を比較して高い方の金額が平均賃金となる。
<例外1> 賃金が日給制、時間給制、出来高払い制などの場合
算定事由発生以前3箇月間に支払われた日給制、時間給制、出来高払い制などの賃金の総額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算定事由発生以前3箇月間の労働日数
×60%=
<例外2> 一部分が月給制、週給制などで、その他の部分が日給制、時間給制、出来高払い制などの場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算定事由発生以前3箇月間の総日数
☆ 平均賃金の算定から除外されるもの
(1)「総日数」、「賃金の総額」の双方から除外されるもの
● 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が、法65条の規定により休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児休業又は介護休業した期間
● 試用期間
(2))「総日数」から除外されるもの
● 臨時の賃金
● 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
● 通貨以外のもので法令又は労働協約の定めに基づかないで支払われた賃金
第 11条 賃金 1月16日
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
☆ 賃金
労働の対償として使用者が労働者に支払いものを賃金といいます。
☆ 賃金とならないもの
次に掲げるものは、労働の対償でhないので、賃金とはさらません。
(1)任意的、恩恵的なもの
退職金、結婚祝い金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金
(2)福利厚生的なもの
住宅の貸与、食事の供与等
(3) 企業設備、実費弁償的なもの
制服、作業着、出張旅費等
☆ 賃金となるもの・ならないもの
◎ 労働協約、就業規則等によって支払い条件が明確な、退職金、結婚祝い金、
死亡弔慰金、災害見舞金
◎ 通勤手当、労働協約による通勤定期券
◎ 休業手当
◎ 事業主が労働者に代わって負担した所得税・社会保険料の本人負担
◎ 住宅貸与を受けない者に均衡手当が支給されている場合の均衡手当
○ サービス料、奉仕料として徴収され、従業員に均等配分されるチップ等