平成22年度の税制改正以前では、適格分社型分割において分割承継法人に対して個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことは可能ですが、一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金は今までの貸倒実績率等から計算する一般的な将来の損失を見込んだ金額であるため引継ぎは認容されていませんでした(個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金のように個人の債権と引き離すことのできない関係にないため)。しかし、平成22年度に税制が変わったことによって分割型分割においてみなし配当事業年度の規定がなくなりました。これによって、適格分社型分割と適格分割型分割のきまりが同一になり、適格分社型分割においても適格分割型分割と同じように一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金に対しても分割承継法人に引き継ぐことができるようになりました(法法52(6))。
貸倒引当金の算出に関しては、限度内の金額であるならば計算は任意によるものなので、一括評価金銭債権について会社分割のときに戻しいれたまま引き継ぐことに対して問題はありません。しかし、貸倒引当金の洗替による戻入益が計算されることによって多大な税を負担しなければならないので注意しましょう。
<解答>
マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合において、旧宅の譲渡による損失が生じたときには、一定の要件を満たすものに限り、その損失をその年の給与所得などから控除することが可能となる。さらに、損益通算を行っても控除し切れなかった損失については、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することが可能となる。
<解説>
旧宅の譲渡による譲渡損失が生じたときは、マイホームを2013年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の事業所得や給与所得などから損益通算することが可能となる。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失については、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することが可能となる。
1、 特例の適用要件
(1) 買換資産を取得した年の翌年12月31日までに、居住の用に供すること(又は見込みであること)。
(2) 譲渡の年の前年の1月1日から翌年12月31日までの間に国内にある家屋の床面積が50平方メートル以上の自宅を取得すること。
(3) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える自宅で国内にあるもの。
(4) 自分が住んでいる自宅を譲渡すること。なお、以前に住んでいた自宅の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
(5) 買換資産を取得した年の12月31日において、買換資産の償還期間10年以上の借入金を有すること。
2、 特例が適用できない場合
(1) 損益通算及び繰越控除が適用できない場合
一、 配偶者や内縁関係にある人、同一生計親族、直系血族など特殊な関係にある者に対する譲渡。
二、 自宅を売却した年の前年及び前々年に以下の特例を適用している場合。
ⅰ)居住用財産の3000万円の特別控除。
ⅱ)居住用財産の軽減税率の適用。
ⅲ)特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例。
ⅳ)特定の居住用財産を交換した場合の課税の特例。
三、 売却の年の前年以前3年内の年において生じた他の自宅の譲渡損失の金額について、自宅を買い換えた場合の譲渡損失の特例を受けている場合。
四、 自宅を売却した年あるいはその年の前年以前3年内における譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている(受ける)場合。
(2) 繰越控除が適用できない場合
一、 合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年。
3、 特例の適用手続
(1) 損益通算
確定申告書に次の書類を添付しなければならない。
一、「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」
二、「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」
三、売却した自宅の以下の書類
(ⅰ)売却した日から2ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住
民票の写し
(ⅱ)登記事項証明書や売買契約書の写しなど。
(所有期間が5年を超えること及び面積を証するもの)
四、購入した自宅の以下の書類
(ⅰ)登記事項証明書や売買契約書の写しなど。
(購入年月日、床面積を証するもの)
(ⅱ)住宅借入金の年末残高証明書。
(ⅲ)新居の所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し。
(2) 繰越控除
一、 損益通算の適用を受けた年分について、書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
二、確定申告書に住宅借入金の年末残高証明書を添付すること。
三、損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確
定申告書(損失申告用)を提出しなければならない。
マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合において、旧宅の譲渡による損失が生じたときには、一定の要件を満たすものに限り、その損失をその年の給与所得などから控除することが可能となる。さらに、損益通算を行っても控除し切れなかった損失については、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することが可能となる。
<解説>
旧宅の譲渡による譲渡損失が生じたときは、マイホームを2013年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の事業所得や給与所得などから損益通算することが可能となる。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失については、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することが可能となる。
1、 特例の適用要件
(1) 買換資産を取得した年の翌年12月31日までに、居住の用に供すること(又は見込みであること)。
(2) 譲渡の年の前年の1月1日から翌年12月31日までの間に国内にある家屋の床面積が50平方メートル以上の自宅を取得すること。
(3) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える自宅で国内にあるもの。
(4) 自分が住んでいる自宅を譲渡すること。なお、以前に住んでいた自宅の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
(5) 買換資産を取得した年の12月31日において、買換資産の償還期間10年以上の借入金を有すること。
2、 特例が適用できない場合
(1) 損益通算及び繰越控除が適用できない場合
一、 配偶者や内縁関係にある人、同一生計親族、直系血族など特殊な関係にある者に対する譲渡。
二、 自宅を売却した年の前年及び前々年に以下の特例を適用している場合。
ⅰ)居住用財産の3000万円の特別控除。
ⅱ)居住用財産の軽減税率の適用。
ⅲ)特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例。
ⅳ)特定の居住用財産を交換した場合の課税の特例。
三、 売却の年の前年以前3年内の年において生じた他の自宅の譲渡損失の金額について、自宅を買い換えた場合の譲渡損失の特例を受けている場合。
四、 自宅を売却した年あるいはその年の前年以前3年内における譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている(受ける)場合。
(2) 繰越控除が適用できない場合
一、 合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年。
3、 特例の適用手続
(1) 損益通算
確定申告書に次の書類を添付しなければならない。
一、「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」
二、「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」
三、売却した自宅の以下の書類
(ⅰ)売却した日から2ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住
民票の写し
(ⅱ)登記事項証明書や売買契約書の写しなど。
(所有期間が5年を超えること及び面積を証するもの)
四、購入した自宅の以下の書類
(ⅰ)登記事項証明書や売買契約書の写しなど。
(購入年月日、床面積を証するもの)
(ⅱ)住宅借入金の年末残高証明書。
(ⅲ)新居の所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し。
(2) 繰越控除
一、 損益通算の適用を受けた年分について、書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
二、確定申告書に住宅借入金の年末残高証明書を添付すること。
三、損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確
定申告書(損失申告用)を提出しなければならない。
医療法人の設立時に、都道府県より仮受付を受けますが、それに際して医療法人設立認可申請書に必要な書類は下記の通りです。定款設立当初財産目録・財産目録明細書リース物件一覧表債務リース契約書のコピー債務リース引継承認書基金拠出契約書預金残高証明書社員及び役員名簿開設予定の診療所の概要診療所の平面図等不動産等を賃貸借する場合の賃貸借契約書のコピー土地建物登記簿事項証明書設立者の履歴書印鑑登録証明書委任状役員就任承諾書実績表確定申告書理事長の医師免許証のコピー管理者就任承諾書保健所の開設届(個人)のコピー仮受付時は1部の提出で十分ですが、本申請時は都道府県保存用1部、認可書交付用1部の計2部が必要になります。医療法人の規模や設立内容によって必要となる提出書類は異なります。但し、事業計画書、予算書、委任状については、個人での開設実績が2年以上で、一定の 要件を満たすことができれば添付の必要がありません。都道府県によっては理事長の基金拠出の際に特別代理人が必要となるなど、対応が異なる場合もあるため、管轄の医療整備課
で内容についてを確認することが重要となります。
