こんにちは。

 

文章生成AI、画像生成AIが普及し出して一番問題になってくるのはその「権利」問題。

 

生成AIは全て読み込まれたデータがあるわけで、その学習に使われたデータに似過ぎな場合は著作権のに引っかかります。

 

無意識の間に著作権を侵害してしまう恐れがあります。

 

 

個人使用であれば全く問題ないのですが、商用に使うとなるとこの権利問題も気にしなくてはいけない。

 

 

まず、そもそも画像生成AIの多くには「商用利用不可」というものもあり、そういうサービスは避けなければいけない。

 

 

商用利用可能なサービス、もしくは自己責任なサービスを利用するのですが、今の所一番安心なのはAdobe Firefly。

 

ただ無料だと1ヶ月25枚までしか作れない制限があり、仕事で使うなら有料版にする必要があります。

 

そしてもう一つがStable Diffusion。

 

LoRAやCheckpoint(読み込ませる学習データ)によっては商用利用が可能です。

 

あと、パソコン上で動かしているのでネットがなくても生成できるのもメリット。ネットが不安定な国から操作するのであればこれが一番おすすめ。

 

問題点はパソコンの性能が相当求められている事。GPUの指定があったり、容量も大きく使うし、貧弱なパソコンでは動かすことができません。

 

あと多少のプログラミング知識も求められます。

 

 

権利で一番グレーなのは「どこまで学習データに似ていたら侵害になるのか?」という点。

 

例えばその画家の「スタイル」に似ているだけでは著作権の侵害にはなりません。「この描き方」というので著作権を取ることは不可能。

 

しかし特定の写真や絵に似ていたらそれは侵害になる可能性があります。

 

学習データに使用したとして訴えられているケースもありますが、これは判決が出ている事例が無い。無断で学習データに使用したのであれば侵害している、と認められる可能性もあります。

 

しかし実際に出力された制作物に関しては「似ていない」のであればそれは著作権の侵害にはならないでしょう。

 

 

「商用利用可能」と謳っているものを使うこと。

 

さらに独自の学習データを作ること。

 

これを徹底していれば訴えられることは無いでしょう。

 

 

そしてもう一つの問題が「人物像」

 

AIモデルというのが普及していますが、それも「似ている有名人が実在している」のであれば肖像権の侵害になります。

 

しかし例えば1000人の顔のデータを読み込んで、誰にも似ていないモデルが完成したらそれは肖像権の侵害にはならないでしょう。

 

そして「誰かに似ているのか?」というのは有名人であれば確認可能ですが、有名人でなければ確認は出来ない。

 

そして似ているだけであり、本人を使っていないのであればそれは権利はどうなるのか?というのもあります。この世にドッペルゲンガーはいると言われていますが、それは肖像権の侵害だ!とはならなく、ただ「似ている人」ですからね。

 

自然にできた似ている人と人工的に作った似ている人、どのように分けられるのかは実例が出ていないのでまだ何とも言えない。

 

 

生成AIの仕事に携わるようになり最近は制作よりも著作権がどうなるのか?を重点的に調べている私。

 

他にも仕事上で生成AIを触れることがある方は多いと思います。

 

生成AIの著作権に関してはこの本がおすすめです。勉強になりました。