こんにちわニコニコ

 

 

そろそろ「年末調整」の時期ですね。

国税庁のHPに掲示されてるので、私はもう記入を済ませました。

 

 

私は総務職なので、従業員の年末調整の書類に目を通しています。

(その先は外部へ委託しているので、あくまで目を通しているだけです)

 

 

そこで、今までは知りませんでしたが「給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙のCの部分「障害者、寡婦、 ひとり親又は 勤労学生」と書いてるところに、療育手帳を持っている家族がいる場合に記入する欄があるんです

 

 

 

全然知らなかったあんぐり

 

 

↓下記の青線で囲っている部分が、障がい者等が扶養家族にいる場合に記入する欄になっています。

 

 

 

↓拡大すると、この部分です。

 

 

 

いろいろ書くようになっていますね。

 

 

今まではこの欄を見てもいなかったのですが、息子が療育手帳を取得し、さまざまな制度があることを知り、もしかして、、、と思い調べたら、国税庁のHPにも記載してありました。

 

 

 

用紙を隅々までみないと、誰かが教えてくれないと、知らないことってたくさんありますよね悲しい

 

 

なので、自分が知ったことは必要としている方に届いてほしいので、自分が知っている範囲で書きます。

 

 

 

記載例も、国税庁のHPに載っていました。

 

↓このように書くそうです。

 

 

 

小西家の場合、療育手帳を持っている息子(3歳11ヵ月)は「夫の扶養」に入っているので、夫の職場に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入します。

 

 

これを記入する事によって、療育手帳を持っている息子の所得控除が受けられるそうなのです。

 

 

参考として下差し

 

 

↓このページに詳しく記載されています

 

No.1160 障害者控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

私も今回初めてのことなので、どこまで正確かわかりませんが、結果、どうなったのかもわかればお伝えしたいなと思います。

 

 

会社にもよるみたいですが、療育手帳のコピーも一緒に提出するそうです。

(うちの会社はコピーが必要でした)

 

 

うちは療育手帳の発行が2023年3月だったので、もしかしたら申請できるのが来年度からかもですアセアセ

 

 

詳しくは職場の総務の方か税務署に聞いてみたらいいかもですニコニコ