消費税と称する「控除付き売上税」の仕組みを、マスコミや殆どの税理士は「消費者から受け取って、自分が払った分を差し引いて納付する税」と説明している。
この背景にあるのは、国の「価格転嫁(値上げ)を通じて、最終的に消費者が負担する事が予定されている税」という説明だ。
例えば、部材納入A社、製造業者B社、卸売業者C社、小売業者D社があった場合、消費者はD社で商品(製品)を購入する。そして、消費税導入前に各社が
A B C D
売 上 300 700 900 1000
で販売していた場合、当然、消費者はD社で1000円を支払って商品を購入する。
ここに5%消費税が導入されると、
A B C D
税込売 315 735 945 1050
税抜売 300 700 900 1000
売上税 15 35 45 50 合計145
となって、消費者の支払は1000円⇒1050円に増える。あれ、売上税の合計は145だから、消費者の支払の増加額50より大きいじゃないか! と思われた方、ご安心を。実は消費税の実態は「前段階 税額控除型 付加価値税」といって、自分の売上税額から仕入税額、つまり仕入先の売上税額を差し引いた「税差額」を納付するので、
A B C D
税込売 315 735 945 1050
税抜売 300 700 900 1000
売上税 15 35 45 50 合計145
税差額 15 20 10 5 合計50
これで消費者の支払で増えた50=A~D社が納めた50になって一致する。だから国や税理士は「消費者から受け取って、自分が払った分を差し引いて納付する税」と説明する。少し前までは「消費者から預かって」と説明するケースが多かったようだが、「預り金」だと、D社は「預かった」50をそっくりそのまま納めなければならない。「預かっている」以上、それは「消費者の私有財産」であって「事業者の私有財産」ではないからだ。
なので、現在は「受け取った」とか「預り金的」という表現で、D社が50から5しか納付しない事実を説明している。D社は50のうちの45はC社に支払ったのだ、と。
パッと聞きは、整合性が取れているように思える。でも、本当にそうかな? 上記の説明の前提は「全事業者が売上税額を価格転嫁(値上げ)した」である。では、価格転嫁をしなかったら、どうなる? 何しろ価格転嫁は法律で義務付けられていない。
A B C D
税込売 300 700 900 1000
税抜売 286 667 857 952
売上税 14 33 43 48 合計138
税差額 14 19 10 5 合計48
そうすると、消費者の支払は1円も増えていないのに、事業者は48を納付している。
前提条件が満たされていないから当然だが「最終的に消費者は負担していない」でも現実にはあり得る話だ。だからこそ、国や税理士は「予定」という「逃げの表現」を用いているのだ。ということは「消費に担税力を認めて」「消費に課税」というのは「嘘」であることが分かる。実際は
・「事業者の売上」への課税
・「売った価格が税込み取引」で、幾らで販売しようが、売上税が発生する
売上税=税込み売上*税率/(税率+100)
・その売上税額から、前の事業者の「売上税額」を差し引いて納付
というのが、実態なのだ。では「控除付き売上税」とは何が目的なのか?
そこで、もう一例。D社だけが価格転嫁(値上げ)するとどうなるだろうか。
A B C D
税込売 300 700 900 1050
税抜売 286 667 857 1000
売上税 14 33 43 50 合計140
税差額 14 19 10 7 合計50
今度は消費者の支払で増えた50=A~D社が納めた50になって一致する。あれ?でもA~C社は価格転嫁(値上げ)をしていないよね。ということは「最終的に消費者が負担」は、単に「小売業者が価格転嫁(値上げ)するか」だけで決まるわけだ。そこは「不確定要素」だが、2~4番目の例で「確定している事実」は「最終販売事業者の売上税額を、商流上の全事業者で分割納付」しているという点だ。
つまり「売上税額の累積の排除」ただ、それのみであって「最終的に消費者が負担を予定」は「後付けの理由」なのだ。本当に後者を目的にしているのであれば「予定」
で無くすために「消費者の支払」に課税する仕組みでなければならない。それならば事業者が1000円で販売している商品を1000円で購入した際に、50円の税(負債)が消費者に発生し、消費者は代金1000円とは「別に」50円を事業者に「預けて」納付を代行してもらうことになる。それなら、真の「消費」税だ。
現行の「消費税」は名ばかりで、実体は「前段階 売上税額控除型 付加価値税」という「控除付き売上税」なのだ。
なぜ、付加価値税かって? 各事業者の売上高-仕入高を見れば分かるよ。
A B C D
税込売 300 700 900 1050
税抜売 286 667 857 1000
売上税 14 33 43 50 合計140
税差額 14 19 10 7 合計50
付加値 300 400 200 150 合計1050(売上高-仕入高)
売上高-仕入高、つまり付加価値も税込みだから、
・付加価値*税率/(税率+100)
で「税差額」と同じ「付加価値税額」が求まる。つまり「付加価値税」は「売上高-仕入高」からも求められるという事(というか本来の「付加価値」の意味、つまり、「事業者が付加した価値」からすると、こちらの計算式の方が本筋)。
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