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6月23日(日)は、三橋貴明 消費税減税シンポジウム「徹底討論!!消費税減税〜令和の日本に必要な真の経済政策」に参加してきた。司会は三橋貴明氏、パネリストは西田昌司先生、原口一博先生、たがや亮先生、藤井聡先生。
内容は消費税にとどまらず、多岐に渡ったが、結論としては「自民党が下野」つまり政権交代が、もっとも有効のようである。
6月10日に野党4党(立憲民主党、社会民主党、日本共産党、れいわ新選組)共同で、消費税減税(5%)とインボイス廃止を盛り込んだ議員立法「時限的消費税減税法案」(正式名称:消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案)が提出されたが、継続審議となっているからだ。

 

そこで、われわれ国民の側も「なぜ消費税が悪税か」という点について、事実の共有が必要になってくる。

(1)名称に反して「売上税」なので「赤字でも納税」で、応能負担の原則に反する
竹下政権で成立した「消費税」は、基本的には中曽根政権で提示された「売上税」である。「売上税」には多くの事業者が反対した。「赤字でも納税」になるからだ。
逆に言えば、当時の大蔵省が「赤字なら免除」の法人税で「節税で赤字」にする(利益を投資や人件費に回す)事業者に業を煮やしていたとも言える。
ここで「消費税」が本当に「消費(買手の支出)」に課税していたのであれば、その税額は「事業者の売上」にならず「預り金(間接税)」なので、事業者は赤字でも納付できた。ところが、モデルにした欧州の「前段階 売上税額控除型 付加価値税」は、「事業者の売上(売手の収入)」に課税する直接税であったから、必然的に「赤字でも納税」の状況を招く結果となった。

上図の【消費(支出)課税】が本当の「消費税」であり「間接税」なのだが、実際に導入されたのは3番目&4番目の【売上(収入)課税】であり「直接税」なのだ。
・間接税:納税義務者(租税債務者)が第三者を介して納付する「間接納付税」
・直接税:納税義務者(租税債務者)が自身で申告納付する「直接納付税」

 

もともと「前段階 売上税額控除型」は単純に事業者に売上税を課すと、税額が累積して後段の事業者ほど税額が高くなるため、その解決策として、フランスの大蔵官僚が1940年代に考案したものである。この税制では納税額=売上税額-仕入税額(仕入先の売上税額)であるから、仕入先の売上税額が分からないと、自分の納税額が確定できない。
また、「前段階 売上税額控除型」は当然、「内国税」であるから、輸入品に輸入元の税制での「売上税」が課されていては困る。他国の税制下での「売上税」を自国輸入業者の「仕入税額」として、輸入業者の「売上税額」から控除するわけにはいかないからだ。そこで、輸出取引には売上税を課さず、輸入時に税関で、輸入業者の「仕入税額」を発生させる「輸入課税」をセットにした「国境調整」が必要になる。

この時、フランスの大蔵官僚は「輸出取引には売上税を課さず」の手法として「ゼロ税率」運用とした。こうすることで、納税額=▲仕入税額となって、輸出企業に仕入税額を還付=輸出補助金を出すことが出来るからだ。1948年には輸出補助金を禁ずるWTOの前身のGATTが発足しているが、どうもフランスは前年の策定時に「仕込み」を行っていたようで、世界最初の「前段階 売上税額控除型」を採用した「分割支払い生産税」を1948年9月から導入しているが、この時から輸出取引に仕入税額の還付=輸出補助金を行っており、GATTはそれを問題視していない。今日のWTOも、付加価値税の仕入税額迄の還付は「輸出補助金」として容認している(超えるとアウト)。
 

そうして70年以上も前から、この税制で「輸出補助金」が行われているのだが、その際にフランスが説明したのが「前段階 売上税額控除型」は「直接税」ではなく「間接税」だという理屈だったらしい。たぶん、原文では「direct-taxではなく、indirect-taxだ」という主張だったのではないかと思うが、確かに「前段階 売上税額控除型」は自社だけで納税額を確定できないから「直接税」とは呼べないだろう。しかし、租税債務者が「間接的に納付」する「間接税」でもないので、あえて名付けるなら「非直接税」と訳すべきだったと思う。実際、WTOの分類を見ると「直接税でなければ間接税」という乱暴な分類になっている(当然、真の「間接税」も含まれてはいる)。


で、「直接税」を「間接税」と言い包める為の理屈が「実質負担者と納税義務者が異なるから間接税」というロジックだったのだ。このロジックは「真の間接税」には適用できず、そもそも「実質負担者」は税法で何ら「納税義務(租税債務)」を負っていないのだが、フランス大蔵省にとっては、そんな事はどうでも良かった。なぜなら「売った価格が税込み取引」として、税込み売上=税抜き売上+売上税額で、必ず「売上税額=税抜売上げ*税率」になるようにして、本当は「売上課税」なのにあたかも「消費課税」に見える仕組みを「仕込んで」いたからだ。

 

かくして日本の事業者は、本当は「赤字でも納税」の「売上課税」を、消費者からの「預り金」の「消費課税」だと勘違いさせられて、導入を許してしまった。間違いは正されなければならない。

消費税は、消費者の税金(預り金)ではない!

↑この図面は、転載・流用フリーです。オリジナル図面のURL↓
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