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このブログの元ネタは「ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税」だ。昨年5月から始めて(まだ1年経ってなかった!)20記事ほどになるが、地味に毎日数件ではあるが閲覧され続けているのが、第14回「消費税は税込経理で直接税、税抜経理で間接税って変ですわ!」だ。
消費税は、税込経理で直接税、税抜経理で間接税って変ですわ! – ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税 (mitsumori-yoichi.com)

最初に断っておくが、筆者は税務に携わった経験は無いし、税理士でもない。消費税に興味を持ったのは、一昨年の秋に、藤井聡先生と森井じゅん先生の「消費税減税ニッポン復活論」を読んでからだ。何が言いたいかというと、何も知らない、まっさらな状態だったということ。そして、幸運が2つあった。

 

1つ目は、消費税についての動画を、「税込み経理」を元に解説されている動画から見始めたこと(神田先生や安藤先生)。これにより総額主義の観点から消費税を考察した売上構成図を作成できた。
2つ目は、一昨年12月に「免税事業者は取引に課される消費税がない」という事実を、財務省の「消費税における「総額表示方式」の概要」を見て、早い段階で知れたこと。これにより免税事業者が免除されているのは『納付』ではなく『課税対象者=納税義務者』だという「常識がひっくり返る」真実に、早期に辿り着けた。

さて、売上構成の原点は、総額主義に基づく「税込み経理」だ。「税抜き経理」は、予め利益から消費税を「抜いて」おくために、税込み経理の要素を「組み替えた」に過ぎない。ただし、組替えにより「税込み粗利」が見えなくなる。
税込経理と税抜経理(正)
図では「消費税は預り金ではない」という真実を示すため、真の預り金の「入湯税」も入れてある。預り金は売上ではないが、消費税は売上から支出する要素(コスト)であることが、一目で分かる。

ところが、この「税抜き経理」は、財務省と国税庁が「項目名を偽称」して、国民、特に税務に携わる税理士や経理担当者に30年以上も教え続けている。
税込経理と税抜経理(誤)
正:税抜売上 → 誤:売上
正:税抜仕入 → 誤:仕入
正:売上税額 → 誤:仮受消費税
正:仕入税額 → 誤:仮払消費税

そりゃあ、こんな詐称の項目名で最初に教え込まれたら、誰だって「消費税は消費者の税金で、事業者は預かって、仕入先に払った分を差し引いて納付しているだけ」という思考になるだろう。
実際には「売上税額」も「仕入税額」も、事業者の税込み売上という「私有財産」の中でのやり繰りだ。最初に税抜き経理を教え込まれてしまった経理担当者や税理士の方は、ぜひ一度、常識をリセットして、上と下の構成図をご覧ください。

消費税は、消費者の税金(預り金)ではない!

↑この図面は、転載・流用フリーです。オリジナル図面のURL↓

https://www.mitsumori-yoichi.com/shohizei/wp-content/uploads/2024/03/shohi_zei_diagram.png


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