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立憲民主党の原口一博衆議院議員は、消費税を「日本弱体化装置」と呼んで、そのデメリットをよくご存じの先生だ。その原口先生が「日本の未来を創る勉強会」を開催されているのだが、1月19日(金)の第23回勉強会の講師に安藤裕先生(元自民党衆議院議員)を招かれて「消費税の本質を知る」というライブ配信が開かれた。

 

いつもながらの分かりやすい、スライドを用いた安藤先生の説明であったが、ひとつ気になったのが「間接税は定義があやふや」とお二方とも言われていたことだ。立法府の人間がそれを言って良いものなのか? という引っ掛かりを覚えながら、初めて安藤先生の説明を聞かれた方が疑問に感じるであろう点について、補足説明したく、下記コメントを書き込んだ。
~~~ここから~~~

原口先生、安藤先生ありがとうございます。消費税が分かり辛いのは「税の負担者」が誰か、という点だと思います。税法では「事業者」でも、新聞やTVや税理士さん達は「消費者」と説明していて「どっちやねん!?」と混乱してしまいます。もちろん税法が正しいのですが、安藤先生のお話にもあったとおり「間接税(消費者が負担)」と勘違いさせるワナが多いので、なかなか大変です。

自分もいろいろ考えたのですが、「税の負担者」の定義は「誰の私有財産から税が徴収されるか」で考えると、明確になると現在は考えています。税法の「納税義務者」がそれですね。付記するなら、税は他人に渡せる「代金」ではなく、自分が負った「負債(租税債務)」という事実が、この定義を裏付けています。

 

消費税導入前に1000円で販売していた商品を、10%消費税導入で1100円で売る。これが財務省の「予定」ですよね。この時、元の価格に上乗せされた100円を「税」が転嫁されたと考えてしまうと「間接税」になります。しかし、下記のこの財務省の説明をよく見ると「消費税相当額」とあります。「消費税」とは書かれていません。

『事業者に課される消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれ、最終的には消費者が負担することが予定されています。(「直接税」と呼ばれる所得税などに対し、このように納税義務者と実質負担者が異なる税を「間接税」と呼びます)。』

 

上乗せされた100円は「消費税」ではなく「消費税相当額」ということになります。消費税100円と消費税相当額100円は、何が違うのでしょうか? 「相当」とは「まったく同じではない」という意味です。でも、金額は一緒ですよね。違う部分は「税」です。先ほど述べた通り「税」は「負債」です。事業者が国から負わされた「貸付無しの借金」です。事業者の「借金」は、消費者に渡せません。「消費者が負担する」のは「税」ではなく「金額のみ」だったのです。

 

国から売上に税を課されて借金状態になった事業者は、返済の為に商品を値上げする。それを買った消費者が「これは自分の借金の返済だ」と言ったら、おかしいですよね。だって、借金を負わされているのは「事業者」ですから。事業者は返済の元手を工面しているだけで、その手段が「値上げ」だったということです。これでもう「消費税は間接税」という嘘に騙されませんね。

ちなみにレシート表記の「消費税」は、「事業者が消費税率通りに値上げしたという前提」で、国が下記計算式で算出させた「売上税額」です。

 売上税額=売上総額*消費税率/(消費税率+100)

 

税込み経理と税抜き経理については「税抜き経理は税込み経理の組替え」です。

だから税込み経理で「第2法人税で直接税の消費税(付加価値税)」が、税抜き経理で「間接税」に変身はしません。ではなぜ税理士や経理担当者は「間接税」だと誤認するのか? ぜひ下記ブログをご覧ださい。

 

輸出免税については、ぜひ下記ブログをご覧ください。

 

~~~ここまで~~~

ほとんどの人は「消費税は消費者が負担して事業者が納める間接税」と習ったり教えれたりしているから、安藤先生の説明をすぐに受け入れられるとはとても思えない。そこで原口先生は、この第23回勉強会を何回かに分けた解説動画を配信された。
自分も復習として、それを拝見しながら、最初に感じた「間接税の定義があやふや」という引っ掛かりを起点にして考えを整理していくことになる。それらは次回以降、順次、紹介していこうと思う。


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