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法律で税は「租税」とも表記されるが「税とは何か」に迫るにあたって、まずは「租税」を調べてみよう。

租は大昔に学校で習った「租庸調」の「租」であるが、当然、意味はもう忘れているので、ググってみる。

トップに表示される「おもしろ税金クイズ エキスパートコース 第3問正解 - 京都府」から引用。

飛鳥時代から奈良時代にかけての税制度

 租:田んぼで収穫したお米を税として納めること

 庸:都で働くことで税を納めるか、代わりに布などを納めること

 調:布や特産物(絹・紙・漆、工芸品など)を税として納めること

各々の納める対象は、下記内容であると言えると思う。

 租:国民の稼ぎ(私有財産)

 庸:労役

 調:特産品(物品)

租庸調とも「税の徴収対象」であることが分かる。そして「江戸時代には米を年貢として納め、明治時代からお金で納めるようになった」とあり、それから考えると税のメインは「租」であり、故に「租税」と呼称されていると考えて良いだろう。

 

さて「租=私有財産」として、それでは「税」とは何か? 国税庁の「税の学習コーナー [税って何だろう]」には「会費のようなもの」と説明されている。これで納得される方もいらっしゃるだろうが、「本当の事を知りたがり屋」の筆者には違和感がある。なぜなら税には納税者サイドから見た「会費を払う」の他に、課税者側から見た「会費を徴収する」という側面もあるからだ。
消費者がお店で商品を購入した時に「代金を払う」とは言うが、お店が消費者から「代金を徴収する」とは、滅多に言わないだろう(言ってる人がいたら、メンゴ)。「払う」と「徴収する」には明確な違いがあると思える。


「徴」がつく言葉を小学館デジタル大辞典で見ると、
1.召し出す 徴兵・徴募・徴用

2.取り立てる 徴収・徴税・徴発/課徴・追徴

とあって「強制性」が伴っていることが分かる。
確かに「代金を払う」はお店サイドの私有財産であるサービスや財と、消費者サイドの私有財産との「等価交換」で、対価の代金を払っているわけだが、「徴収」はそうではなく、納税者→課税者への一方通行だ。そうすると「税」とは、課税者サイドが「強制的に」納税者サイドの私有財産を「取り立てる」行為だと言えるだろう。

「税」とは「代金」ではないのだ。

 

実際、国税庁に掲載されている「租税法律主義をめぐる諸問題-税法の解釈と適用を中心として-」(税務大学校 租税理論研究室助教授 下村 芳夫)には『国民の私有財産権に対する侵害としての性質をもつ租税』との記述がある。この時の国と国民の関係を示す租税債権債務という言葉があり、租税債権者は課税者の国、租税債務者が納税者の国民だ。
つまり、税法における「納税義務者」とは「租税債務者」であり、言い換えるならば

・課税対象者

・税負担者

・誰の私有財産から税を納めさせるか(徴収するか)

の規定であるのは、明らかだ。「租税債務者=納税義務者」は税法で明確に定められているから、租税債務は第三者に移転も転嫁も出来ない。
したがって、この点からも、消費税において納税義務者ではない消費者(買手)が、消費税を払ったり預けたり出来ないことは明らかだ。これは仕入先(売手)と事業者(買手)においても同じだから、事業者(買手)が仕入先(売手)に消費税を払う事も預ける事も出来ない。
そんな説明をしている税理士やマスコミは、憲法84条の「租税法律主義」に違反した、虚偽情報を流布している。

 

消費税法

 第4条(課税の対象)事業者の販売行為=売上

 第5条(納税義務者)事業者(売手)

憲法84条
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

国税庁「税の学習コーナー[なぜ、税を納めなければならないのでしょうか]
 ⇒法律によらなければ、国家は租税を賦課徴収できず、一方、国民は租税を負担することはないことをいう。  


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