今日は3月決算法人の申告に左京税務署へ
税務署に申告に行くということは、私の父親の個人税理士事務所は未だにe-Taxを導入してません
e-Taxのメリットは税務署及び事務所の作業がスムーズになるのはもちろんなのですが、個人で事業をしてる人及び事業的規模で不動産の貸付をしてる人の所得税の青色申告特別控除(青色申告者でちゃんと帳簿をつけて損益計算書、貸借対照表の作成等をしてる人の控除)が令和2年からe-Taxだと65万円、紙の申告だと55万円と10万円の差がついたのが大きいです(事業的規模の話は省略します)
つまり青色申告特別控除を全額控除してかつ税額がでる場合には所得税が大体10万円×所得税の税率(5%~45%)、住民税が10万円×10%=1万円、e-Taxの方が少なくなります
顧客には説明してるのですが、このままでは良くないので私が税理士になったのをきっかけに父親と共に電子証明書(税理士はこれが無いと顧客分のe-Taxが出来ないです)を申し込んで先日届きました