初心者マークとは道路交通法に基づく標識の一つです。

 

初心者マークは標識と同じ?

 

改めて驚きました !!

詳しく解説 おねがい


その色や形状から若葉マークとも呼ばれますが、そもそも初心者マークや若葉マークというのは通称であり、正式名称は「初心運転者標識」と言います。


1972年の10月1日から導入されたこの制度は、

道路交通法第71条の5第1項で定められており、

普通自動車一種運転免許証の取得後1年を経過しない運転者はこのマークを表示する義務があります。

 

道路交通法では更に詳しく 目

 

(初心運転者標識等の表示義務)
第71条の5 第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、

当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、

内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

 

 

初心者マークは、車体の前面と後面の両方に、

地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に装着する必要があります。

 


 

1年の表示義務期間を終えて初心者マークを貼っていても違反にはなりません。


当スクールのペーパードライバー教習でも、安心感のためつけていたいお客様もおられます。
初心者マークをつけているペーパードライバーの人には道を譲らないといけないので比較的余裕をもって運転できるはずです。

道路交通法でも初心者マークをつけている運転者にむやみに幅寄せしたり割り込みすることを禁じています。

当該行為者は「初心運転者等保護義務違反」にあたり、違反金5000円もしくは反則点数1点を受けることになります。


でも、法規制が有効なのは・・


この罰則にあたるのは当該行為の被害者が運転免許取得から1年以内の場合のみということです。

免許取得1年後でも運転が不安で初心者マークをつけたい方は、法に頼ることはできないということに注意してください。


でも運転に不安があるうちはやはり初心者マークはつけておいたほうが無難といえるでしょう。


しかし運転に自信がついたら、外してしまいましょうね。 ニコニコ

 

今回のコメントは以上です。