不動産業、宅建業を営むためには、「事務所ごとに5人に1人以上の割合での専任の宅地建物取引士の設置」が必要です。「常勤性」と「専従制」が求められる専任の宅地建物取引士が必要ですがそれは自分一人なのでパートを辞めなくてはなりません。

パートを辞めて各免許権者(各都道府県知事、又は国土交通大臣)へ宅建業免許を申請します。今はコロナの為?か予約制でした。

この申請を行政書士の方などに頼む方法もあるそうなのですが、私がやってみた感じ、宅地建物取引士の申請とほぼ同じ感じかなぁと思ったので自分でぜんぜん出来るなぁと感じました!

これからやろうと思ってる方、節約にもなりますのでもし良かったらぜひご自分で(^^)