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こちらは自閉っ子育児ブログです。
私うーさん
夫はじめくん
一歩(いっぽ)くん 5才
よろしくお願いします。
8月に入りましたね〜
今月は特別児童扶養手当(特児)更新の為の所得申告があります。
特児は一歩くんが3才になる頃に申請して受給しています。
療育手帳を取った時に
市役所の方から該当する可能性がある制度として説明を受けました。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象となる児童
20歳未満で身体または精神に重度または中度障害のある児童。
下記の場合は支給されません
(1)手当を受けようとする人や対象となる児童が日本に住んでいない場合
(2)児童が入所施設に入所している場合
(3)児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合
所得の制限
手当を受けようとする人・配偶者・扶養義務者の前年中所得が、所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給されません。
手当の額
児童1人につき
重度障害児 月額52,500円
中度障害児 月額34,970円
※手当額は年平均の物価を基準に改定。
支給は年3回。1回につき4ヶ月分がまとめて支給されます。
つまり、
- 重度か中度の障害児の養育者に支給。
- 所得制限がある。
ということ。
身体または精神、というところの
『精神』に発達障害も含まれます
障害の程度は療育手帳とは別です。
療育手帳Aは診断書なしで通りますが、
B1とB2は医師の診断書が必要で、それを基に審査会で判定されます。
療育手帳を取得していなくても特児は申請できます。
知的障害は軽度、または知的障害がない場合でも、自閉症やADHD、他の精神症状から介助量が多い場合、中度と判定されることもあります。その反対に、知的障害は中度でも、介助量が多くない場合、特児では中度と判定されないこともあります
特児の申請の流れ
市役所で申請書類をもらう
○医師の診断書
○申請書類
を併せて申請
都道府県の審査会で判定
判定の通知
当時一歩くんの療育手帳はB2だったので、
診察の際に主治医に依頼して
診断書を書いてもらいました。
診断書書いても通らない場合もあるよ。
所得制限もあるからね〜。
あ、うちはその点は大丈夫です。
あ、そう…。(苦笑)
小さい子の場合は、親の困り具合がどのくらい大きいかに影響されるからね〜。
と言って、聴き取り用紙を渡してくれました。
療育では
できることに目を向ける
のですが、
特児の申請では
できないことに目を向ける
ことになります。
あれもできない、これもできない、うちの子はこんなに手がかかります!!!
と洗いざらい書き出すので、書いた後はけっこう落ち込みます
その聴き取り用紙を元に主治医が診断書を作成してくれました。
3才前の一歩くんはこんな感じ↓
⚪︎走行中の車を触りに行く。
(危険認知、危険回避力低い)
⚪︎何でも口に入れようとする。
(誤飲の危険性高い)
⚪︎発語あるが会話にならず意思疎通難しい。
⚪︎常時の見守り、介助が必要。
ところで
特児のお金は、その養育者に対して支給されるので、使い方は自由です。
うちの場合だと
大半は音楽療法などの療育費用に充てていますが、一歩くんが物を壊したりすぐに服を破いたりするので、そういった費用にも充てています。
本来かからないはずの費用がいろいろと発生するんですよね
独身の頃は想像できなかったことです
特児も税金ですから
所得申告は毎年。(所得状況届けを提出)
診断書は2年おき。(障害の程度による)
きっちり行う必要があります。
役所は申請主義なので
こちらから申請しない限り、
役所から申請を薦められることはありません。
自分がどういう社会資源(制度や福祉サービス)を使えるのか?については、お住まいの自治体でご確認くださいね