成年後見の実務その1あとがき。前回の記事のあとがきです。前回の記事では、被保佐人が、私を訴えると言い出した所で、辞任となったと書きました。その後について簡単に説明します。辞任申し立てをし、辞任決定がされ、後任の保佐人が家裁にて選任されました。本人から預かっていたものを、新保佐人に引き渡し、業務終了となりました。その後、後任の保佐人からの動産処分の件での損害賠償請求は来ていないです。ではでは。